• ベストアンサー

駐車禁止除外指定車の有効区域は?

駐車禁止除外指定のカードを所持しています。 交付された都道府県以外でもこのカードは有効なのでしょうか? それとも、交付された都道府県内のみでしか有効ではないのでしょうか? このGWにこのカードを載せている車で交付以外の都道府県へ 遊びに行こうと思っているのですが、どうですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gyosen
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.5

大丈夫です。私の母が障害者で介護者用駐禁除外証をもってます。 兵庫在住ですが病院や遊びに行くときは大阪に行きます。でも、切符を切られた事はありません。チョークで路面に除マークが書かれてたことがあります。 免許証も各都道府県公安委員会から交付されてても全国で運転できますよね。駐禁除外証も各都道府県公安委員会から交付されてても全国で通用する訳です。

noname#8412
質問者

お礼

ありがとうございます。ほっとしました。

その他の回答 (4)

回答No.4

大丈夫です  となりの都道府県で 使うことがありますが 取り締まりの際も きちんと 除外されています (都道府県によっては 路上に 「外」マークが書いて あったりしてたまに驚きます)

noname#8412
質問者

お礼

ありがとうございます。実際に使われている方がいらして安心しました。

  • mclaren03
  • ベストアンサー率63% (515/811)
回答No.3

駐車禁止除外指定車標章は私も持っていますが日本全国どこの都道府県でもmituringoさんがこの標章を交付されたときに受け取ったはずの説明書記載規定の範囲内であれば使用可能ですので安心してGWに遊びに行ってらっしゃい。 下記サイトは沖縄県公安委員会規則10 沖縄県道路交通法施行細則ですが他の都道府県も同様の規定があると思います。 その中の第8条(3)の「駐車禁止の規制の対象から除く車両」に「身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳の交付をうけている歩行困難な者が現に使用中の車両で駐車禁止除外指定車標章(様式第5号の2。他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を掲示しているもの。」 とありこの中で「他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む」がそれに該当しますので大丈夫です。

参考URL:
http://www.police.pref.okinawa.jp/jyohokokai/koutuukikakuka/koutuukikaku-bunsho2.htm
noname#8412
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

身障者用「駐車禁止除外指定車」ステッカーは全国共通使用が可能です。

noname#8412
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

除外されるのは「公安委員会が指定した駐車禁止区域のみ」だそうです。 「法定により定められた駐車禁止区域」「駐停車禁止区域」「交付の基となる障害者が運転または同乗していない時」「他の交通の妨げになる時」「長時間の駐車」は除外の対象にはならず、駐車違反になります。 ですので ・交差点や停留所付近など法定により定められた駐車禁止区域 ・消防署など緊急車両の出入り口 ・車庫前 ・対象となる障害者が居ない、または、障害者が障害者手帳等を携帯して居ない時 などに駐車するとカードを掲示していてもキップを切られます。

noname#8412
質問者

補足

質問がおかしかったみたいですみません。しりたいのは交付された都道府県以外でも駐車禁止除外証が有効になるのかをしりたいのです。

関連するQ&A