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駐車禁止等除外標章の有効期限について

奈良県の路上駐車の車で見かけたのですが、駐車禁止等除外標章が車のフロントガラスに置いてありました。その日付を見ると発行日が平成元年10月とありました。30年以上前の駐車禁止等除外標章は有効なんでしょうか?何年か置きに更新があって再交付されるものと思っていました。

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  • y-y-y
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回答No.2

発行日が30年以上前とは変ですね。 必ず、有効期限の表示もあるはずですが、有効期限を見ましたか? 有効期限の表示が無いならば、偽造か、コピーの疑いも有ります。 https://www.google.com/search?q=%E9%A7%90%E8%BB%8A%E7%A6%81%E6%AD%A2%E7%AD%89%E9%99%A4%E5%A4%96%E6%8C%87%E5%AE%9A%E8%BB%8A%E6%A8%99%E7%AB%A0&tbm=isch&ved=2ahUKEwiXrP7X-LfoAhVYzYsBHWMuCQgQ2-cCegQIABAA&oq=%E9%A7%90%E8%BB%8A%E7%A6%81%E6%AD%A2%E7%AD%89%E9%99%A4%E5%A4%96%E6%8C%87%E5%AE%9A%E8%BB%8A%E6%A8%99%E7%AB%A0&gs_l=img

noname#253200
質問者

お礼

あんまりジロジロ見てるとこを万が一持ち主に見られるのが嫌(近所)なので、上のほうだけ見たんですよ。ちょっと日も暮れかけてたし見づらかった。以前警察に通報してもすぐ帰ったから理由聴くと、駐車禁止等除外標章があるって言われて仕方ないかと思ってたんですけど、試しに見たら日付に驚きました。

その他の回答 (3)

  • oska2
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回答No.4

>駐車禁止等除外標章が車のフロントガラスに置いてありました。 歩行困難な運転手(東京で、人身事故を起こした上級国民など)が、駐車禁止を合法的に逃れる目的の制度ですね。 >30年以上前の駐車禁止等除外標章は有効なんでしょうか? 有効では、ありません。 確か、3年毎に更新手続きが必要です。 更新をしないと、合法的に駐車禁止を逃れる事は出来ません。 >何年か置きに更新があって再交付されるものと思っていました。 その通りで、全ての身体的原因を理由とする特権許可は有効期限があります。 が、多くの警察では「暗黙の了解」が存在する事も現実です。 障碍者団体などは、特権化していますからね。 下手に警察が取り締まりを強化すると、反撃に遭います。 団体だけでなく、人権派弁護士団体・朝日新聞・TV朝日など左派系報道機関・立憲民主党・国民民主党・共産ともに「社会的弱者をいじめるな!」と大問題化しますからね。 「触らぬ神に祟りなし」 似た例で、関西電力の問題と言うよりも原発利権事件。 元助役は、部落解放同盟の大親分でした。 関電側が反対・拒否すると、「差別だ!」と脅迫を行っていたとの話もあります。 公安は、右翼団体・左翼団体は取り締まりをしますよね。 が、部落解放同盟には一切手出しはしません。 街頭宣伝車が大音量で演説(という名の個人・法人攻撃)をしていてもね。^^;

  • mimazoku_2
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回答No.3

そんな長期の許可証はないと思う。 警察に報告しておけばいいのでは? 特に奈良県は、場所によって様々な問題が起きてるようだし、警察も動くかどうかは分からない。

  • silverakun
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回答No.1

「駐車禁止等除外指定車標章」に有効期限が記入されています。 多分、発行日から3年間だと思います。