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「駐車禁止指定除外車」の申請について教えて下さい

父(73歳)が身体障害者に認定されましたので車での病院の送り迎え等のために「駐車禁止指定除外車のステッカー」を申請しようと思っていました。警察に届けが必要と聞いたのでHPで調べてみると、運転者は障害者本人か同居の同一生計者でないとダメとありました…。近所(同市内)に別居している私(長女)の車ではその権利はないのでしょうか?(両親は運転免許を持っていません。)解釈の仕方が短絡していますか…?

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noname#4670
noname#4670
回答No.2

私も身内にそのような人がいます。 私は専門家ではありませんが、身内が取った時の厳しさをみるとそれは申請できないと思われます。 以前はそれが比較的取りやすかったようですが、その権利を乱用する人が多かったのか、本人の更新ですら前回はとても大変でした。(信じられないことですが!) 特に病院はそのような方が集まる場所ですので、その方の家族みんなにステッカーを配るのは周辺の環境など考えるとやはり現実的ではないのかな、と私は解釈しました。 実際にそのステッカーがあれば障害者の方が同乗していようといまいと関係なく駐禁はとられませんよね。とても便利で強い権利を持っていると思います。そのために申請できる人が限られてしまっているのは仕方ないと思われます。 病院の送り迎えでしたら、タクシーなどの領収書をあとから医療費の一部として換算して、もし月の医療費が高額になった場合に払い戻されるのに加算できたように思います。その方も調べてみてはいかがでしょうか。

ran-ran
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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  • pmmaohm
  • ベストアンサー率27% (230/822)
回答No.3

無理です。 私は障害者ですが、同居する夫の所有する車でも 県外ナンバーだったため、申請できませんでした。 車を買い替えてから申請して、現在は適用を受けています。 一箇所でも欠格条項があればだめなんです。 意外に厳しいものですよ。 蛇足ですが、車の税金については、 所得によるので、みんな減免措置を受けているわけではありません。 うちは、税金はまともに払ってます。

ran-ran
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>運転者は障害者本人か同居の同一生計者でないとダメとありました…。 この条件でないと、無理でしょう。 「障害者が日常使用する車」に限られますから、別居してる親族が運転(所有)する車は対象になりません。 対象となる車両は、自動車税の減免措置が取られた車両でないと無理だと思います。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/cargenmen.htm
ran-ran
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。URL大変参考になりました。 「在宅の障害者の常時介護に往くための車」とは違うのですね。勘違いしていました。 本人はまだ入院中ですが(もしも)家に帰れたら、一日一回必ず私が行かなければならいものですから…。

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