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遺産相続について

以前、こちらで質問させて頂いた者です。 http://okwave.jp/qa/q8173035.html その後、兄から何もありません。 私は放棄したと思われてるのでしょうか? 遺産相続はしなくても構わないものなのですか? 無知ですみません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

どう思われているかはわかりませんが, 相続放棄をすることができる期間を過ぎてしまったようなので, 相続放棄できる権利は失っちゃったようです。 そのため,ご両親の遺産については, 他の相続人と一緒に単純相続していることになります。 他の相続人がお兄さん1人だけであるならば, とりあえずあなたとお人さんで持分2分の1ずつの共有です。 2人で遺産分割協議をして,誰が何を相続すると決めない限りは。 とりあえす銀行預金は可分債権であるため,理論上は, 各相続人は,それぞれの法定相続分に応じた預金の払い戻しができるところ, 銀行実務はそれに応じていないのが実情です。 なので銀行預金はそのままになっている可能性が高いです。 最判平成21年1月21日の判決がありますので, 預金口座の取引履歴等開示請求が各相続人に認められるはずです。 銀行がわかるのであれば,その銀行に請求すればわかるかもしれません。 生命保険のほうは,受取人が誰になっているかによって 違ってくるように思われます。 ただお兄さんの言動からすると,こっちも止まっているかもしれませんね。 こっちも生保会社がわかるようであれば 問い合わせてみたほうがいいかもしれません。

missing24
質問者

お礼

回答、有難うございます。 生保の受取人は兄になってましたが、支払は父でしたので、こちらも相続の対象になると聞いた事があります。 保険会社は分かっております。 この先、話がなければ私はこのままでも構いません。

  • quantum
  • ベストアンサー率20% (38/189)
回答No.2

遺産に何があるのかはっきりしないのですが、銀行預金の場合、銀行の用紙だけでなく分割協議書が必須です。絶対に分割協議書というタイトルでなければならない事もないのですが、分割する遺産を具体的に列挙し、何を誰がどれだけもらう、という内容が必要で、実印と印鑑証明も必須です。 ただ、兄弟であれば偽造する事も全く不可能なわけでもなく・・・ どうなっているかは第三者にはさっぱり。 相続放棄は手続きが必須ですから、放棄手続きをしない限り相続されます。3ヶ月以内ですからどのみち関係ありませんけど。それを勝手にやられてるかも? 相続手続きが完了しないと遺産は宙に浮いたままになります。何年でも。ただ、生命保険金などは受け取り期限もあるでしょう。あまりいつまでも放置はまずいと思いますよ。

missing24
質問者

お礼

回答、有難うございます。 ある保険会社さんからは去年の夏くらいに私宛にも「支払証明書」みたいなのが届きましたので、保険金は支払われたと思います。 (他の生保さんは不明です) 勝手に放棄の手続きしたら法に引っかかりませんか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”私は放棄したと思われてるのでしょうか?”     ↑ それはお兄さんに聞かないと判りませんね。 ”遺産相続はしなくても構わないものなのですか?”      ↑ 何もしなければ相続したことになります。 借金があればそれも相続しますから、注意して 下さい。 相続後、その遺産をどう分けるかは相続人が 話し合って決めます。 遺言がなければ、子供の取り分は平等です。 借金も平等に負担することになります。 放置すれば、勝手に分割されてしまうかも しれませんよ。 そこら辺りは大丈夫ですか? 損した、と後で文句を言っても、取り戻すのは 難しいですよ。

missing24
質問者

お礼

回答、有難うございます。 >放置すれば、勝手に分割されてしまうかもしれませんよ。 それはそれで構いません。 多く貰おうとは思ってないですが、勝手に放棄の手続きされてたら嫌なので、質問してみました。