解説いたします。亡くなった伯父様に子供がいないなら
祖母さまの法定相続人はお母様一人です。
実家のある土地・田圃、預貯金みなお母様が相続します。
さてそうなると祖母さまと暮らした長男の嫁はどうなるで
しょうか。
その家は祖母さまと長男の嫁との使用貸借契約が存続すると
考えられます。祖母様が亡くなっても長男の嫁は追い出せない。
そういう判例は世の中にいくつもあります。
預貯金については、祖母さま名義のものは一括して相続人で
あるお母様に返還しないといけません。
さて、生前の出費に関してですがカードと暗証番号を長男の嫁が
知っている時点で」、祖母様が依頼して引きだしたと考えるべき
でしょう。死後の引き出しは問題ですが。
例えば、祖母さまの預貯金に手をつけずに長男の年金、預貯金だけで
生活を続けたら祖母様の年金預貯金が積り重なってそれは最後には
どこにいくのでしょう。
祖母様は「お前たちの金は手をつけずにとっておいて私の金を
使いなさい」と言ったのかもしれませんね。
高齢者と同居することは愛情がなくてはできません。愛情の代価は
お金には代えられない。
さて、遺産相続はどうなるか
(1)まず、残りのお金をもらいましょう。正当な相続財産ですから。
できたらそこから、お礼の気持ちも込めて長男の姉にいくらか受け取って
もらいましょう。
(2)土地・建物はさきほど言った通り、使用貸借が継続していますから
継続して住んでいただき、長男の嫁が亡くなった時点で返還して
もらうということになります。
お礼
遅くなりましたが、ご返答有難う御座いました。