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遺産相続について。。。

遺産相続について以前ここで教えて頂きました。 http://okwave.jp/qa/q7282138.html 祖母の郵便貯金を本局で調べて貰った結果(過去10年間分の履歴)叔母が毎月20~30万をカードで 引き出していました。多分、生活費にしていたのだと思います。 自分の年金や、叔父の収入には手を付けず祖母の貯金や年金をずっと生活を していたと言うことがわかってとても腹が立ちました。 法的にどうなんでしょうか? 相続的に取り返したり出来るものなんでしょうか? 母もとても悔しく思っています。 どなたか教えて頂きたいのですが。。。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.4

解説いたします。亡くなった伯父様に子供がいないなら 祖母さまの法定相続人はお母様一人です。 実家のある土地・田圃、預貯金みなお母様が相続します。 さてそうなると祖母さまと暮らした長男の嫁はどうなるで しょうか。 その家は祖母さまと長男の嫁との使用貸借契約が存続すると 考えられます。祖母様が亡くなっても長男の嫁は追い出せない。 そういう判例は世の中にいくつもあります。 預貯金については、祖母さま名義のものは一括して相続人で あるお母様に返還しないといけません。 さて、生前の出費に関してですがカードと暗証番号を長男の嫁が 知っている時点で」、祖母様が依頼して引きだしたと考えるべき でしょう。死後の引き出しは問題ですが。 例えば、祖母さまの預貯金に手をつけずに長男の年金、預貯金だけで 生活を続けたら祖母様の年金預貯金が積り重なってそれは最後には どこにいくのでしょう。 祖母様は「お前たちの金は手をつけずにとっておいて私の金を 使いなさい」と言ったのかもしれませんね。 高齢者と同居することは愛情がなくてはできません。愛情の代価は お金には代えられない。 さて、遺産相続はどうなるか (1)まず、残りのお金をもらいましょう。正当な相続財産ですから。 できたらそこから、お礼の気持ちも込めて長男の姉にいくらか受け取って もらいましょう。 (2)土地・建物はさきほど言った通り、使用貸借が継続していますから  継続して住んでいただき、長男の嫁が亡くなった時点で返還して もらうということになります。

loveman181
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご返答有難う御座いました。

  • ayimus
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

相続争いでググルと、最初にヒットするサイトにこういう言葉があります。 http://igon.nyukon.com/main/007.html >こういう権利は大好きだけど義務は大嫌いな人は、たいてい欲が深く不労所得には目がありません。 失礼ながら、貴方もその一人になっています。 欲で物事を見る目が曇ってます。 年金生活者の受取口座から毎月引出しがあるのなんか、当たり前でしょう。 祖母は霞食って路上生活してるんですか? 10年も引出し記録調べて、何がしたいんでしょう。 >叔母が毎月20~30万をカードで・・ 何故、叔母が引き出したと分かるんですか? 祖母の体が不自由だとしても、既回答にあるとおり、引出しを依頼したと考えるのが普通です。 高齢の祖母が生活していくには、お金も人手も必要です。 貴方や貴方のお母さんはどちらも提供してないでしょ。(違ったらゴメンナサイ) 祖母は、世話になっている同居の家族にお小遣いでもあげたかったんでしょうよ。 扶養義務を果たさないで、相続の時だけ一生懸命になるなんて、おかしいです。 これ、高齢者と同居している人なら絶対賛同して貰える自信がありますっ

loveman181
質問者

お礼

ご返答有難う御座いました。

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.2

>引き出していました。多分、生活費にしていたのだと思います。 >自分の年金や、叔父の収入には手を付けず祖母の貯金や年金をずっと生活を >していたと言うことがわかってとても腹が立ちました。 誰の生活費にしていたのですか? 全額という証拠はないものの、少なくとも大部分は祖母の生活費に充当していたと考えるのが普通です。 該当サイトみました >義理の姉さんが面倒を見ていました。 義理の姉は貴方の祖母の相続権はありませんが、扶養義務もありませんよ。 扶養義務は、あなたのお母さんや貴方にがあります。 義理の姉に感謝すべきです。 毎月20~30万のうち、全額が直接祖母に使われたのではないかもしれません。 確かにいくらかの差額があるかもしれません。 その差額で、あなたやあなたのお母さんは祖母の介護ができますか?

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

祖母の了承の下での行動です 母があれこれ言うことはできません、まして質問者には 相続発生の際には、その1~2年前に受取った分は相続財産に含めろと言う主張はできます

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