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遺産相続で、、。

初歩的な質問ですが、遺産の相続人になって どれくらいの相続か(+もーも)きいてから 相続か放棄か決めることはできますか? また、その時の額が正式なものかどうやったらわかりますか?おしえてくださいませ。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

相続を知った日から3ケ月以内に決めればよろしいのです。 相続にあたって、相続財産がプラスかマイナスか判らない場合は限定相続の方法を取ります。 限定相続とは、相続によって得た財産の限度で債務を弁済するのです。 この限定相続のための限定承認を受けるためには、相続が始まった日から三ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域の家庭裁判所に申し立てをします。 相続財産よりも債務が多いことがはっきりしている場合は、相続人は相続権そのものを放棄できます。 相続放棄の申し立ては、やはり相続開始から三ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域の家庭裁判所に申し立てをします。 又、相続放棄をしようと思っている場合は、被相続人の預金などを勝手に引き出して使ったりすると、相続をすると認めたことになりますから、注意する必要があります。 相続財産の洗い出しは、無くなった方の資産や負債を克明に調べるしか方法がありません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www5b.biglobe.ne.jp/~ida-t/souzoku4.htm
8-4
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 いろいろ調べはじめて相続税の申告は けっこう多い方だけでよいと あったとおもいますが それっきりでしょうか? あるところで、そのあと所得税、、、とか準確定申告と でてました。 これも額によってでしょうか? 相続税は対象外?だけど所得になるので 申告になりますかね。?

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

>相続税は対象外?だけど所得になるので申告になりますかね。? 相続税は非課税限度を超えると、申告をする必要が有ります。 非課税限度は基礎控除5000万円+法定相続人1名1000万円です。 不動産などは時価評価ではなく、路線価などを使い時価の70%くらいです。

8-4
質問者

お礼

ありがとうございました。 この機会に勉強します。

回答No.3

1.金額を聞いてから、相続か放棄か決められます。  3ヵ月以内というのは結構大変なスピードを要します。 2.正確な金額は、相続税の申告書を書かない限り分かりません。  ただし、相続財産は次のものが主なので、大まかには分かる。  (1)借金    借用証書を確認する。  (2)預貯金   残高証明をもらうか、通帳に記帳する。  (3)土地建物(自宅や事業用の土地、建物)   固定資産税の支払時の資料を見る。その上で、建物は固定資産税評価額、土地は路線価(税務署で見る)で計算する。

8-4
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 相手がそこまで書類を持ってくるのがふつうなのでしょうか?それともこちらが請求するのでしょうか。 とりあえずの額を提示しておいて(こちらに) 見えなかった財産、、なんてことはないですよね。 変なかんぐりばかりしてしまいます。なんとも、、。

  • gimpei
  • ベストアンサー率33% (262/782)
回答No.1

相続の事実を知った日から3ヶ月以内に決めると なってます。 決定の方法は、 1)単純相続 2)相続放棄 3)限定承認 の3つで、この期間を過ぎると自動的に単純相続に なります。この間に相続の内容を調べる必要が ありますね。どうしても不明な場合は、限定承認 も一つの手かな。これって、マイナスの資産が あったとしても、相続するプラスの資産までしか 返済しないで良いって都合の良い方法です。

8-4
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 こういうことって急にくるので困ってました。 どのくらいかきくにきけない相手なので でも、この機会に勉強します。