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どこまでが大家の権利なのですか?

昨年11月~一戸建て貸家(平屋)に住んでいますが大家さんの息子さん夫婦(子供有り)が右斜め後ろ、そして大家さんがその隣に住んでいます。 私どもと他の家(大家、息子夫婦)との境に塀などの境界線が無く、大家や、大家の家に来た客は私どもの家の前の我が家と愛車の隙間の50cmも無い所を蟹歩きの様にして通ったり、屋根の付いた縁側では無く、車の通る通路近くに物干しを置け!とか「ポストはこっちに付けろ」「ポストに住所と名前を表記しろ!」風呂場の窓に簾を付けて目隠しをしたら「こんなもの付けるな」玄関にのれんを掛ければ「なんでそんなもん付けるんだ!」などなど‥ノイローゼになりそうです。 家の前に事故で入院した愛車に代わり代車が来ても「誰のだ!」だし「自転車はこっちに置くんだ!」と自分の借りた家の前に置いてあるのに指示されてます。 車だって2台置いてある訳じゃないのだから代車か買い換えたか?‥とか分かりそうな物ですが、そんな事も事細かく大家に伝えなくてはならないのですか? そして風呂場の視線避けの簾まで文句言われなくてはいけないのでしょうか? 自分の家の前に物干しを置いたら、大家の息子の車がその後ろに駐車するので「ぶつかりそうで怖いって言ってたから退かせ!」です。 家の前に置いてある物に対してぶつかりそうなら、我が家の娘(4歳)は家の前でオチオチ遊んでられないと思うのですが‥。 近所の方の話では私達の前、その前の人達も「監視されてる様でイヤだ」と半年~1年位で出て行ったらしいのですが、不動産屋に訴えても「そうですか、しょうがないですねぇ‥」とあんまり変化がありません。 我慢出来ず、私達も来月末には引っ越すのですが「俺が大家なんだ、不動産屋には関係ない!貸してやってるんだぞ」と開き直る大家に何かギャフンと言わせる手はありませんか? 何か悔しいです。

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  • jixyoji
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回答No.5

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 皆さんおっしゃるように早目に出るべきでしょう。ayumiep71さんも妊娠なさっているようなので体調に変調をきたすようでは大変です。引越しの際は今までの大家の狂った妄想行為の分も含め敷金,礼金など全額返還しましょう。その際には下記『不動産コンサルティング』などプロの代理人を通じてできるだけ優位に事を運んでください。 「プロの眼・不動産調査」 http://www.professional-eye.com/index.html 「[デジタル不動産コンサルタントLTD.]」 http://www.din.or.jp/~digicon/ 「不動産の達人 さくら事務所」 http://www.sakurajimusyo.com/ ちなみに敷金,礼金に関して契約書面で借主負担の特約があったとしても下記判例集の中の例えば『名古屋地裁判平成2.10.19判例時報1375号117頁』をご覧いただければわかりますがそういった特約は【無効】と解釈できます。 「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/Sikikin.html ====抜粋==== 「畳・ふすま・風呂釜などの取替や小修理は賃借人の負担で行う」との修理特約 「2 本件修理特約に基づく費用償還請求について  本件修理特約は,一定範囲の小修繕についてこれを賃借人の負担において行う旨を定めるものであるところ,建物賃貸借契約における右趣旨の特約は,一般に民法606条による賃貸人の修繕義務を免除することを定めたものと解すべきであり,積極的に賃借人に修繕義務を課したものと解するには,更に特別の事情が存在することを要すると解すべきである。そして,本件においては右特別の事情の存在を認めるに足りる資料はなく,先に認定したところの礼金の授受及び控訴人が昭和55年に本件建物に入居した際には前の居住者が退去したままの状態で入居している事実は,むしろ本件修理特約が賃貸人の修理義務を免除するに留まるものであることを推認させるものである。  被控訴人は,本件賃貸借契約終了後に自らの出捐によって行った修繕につき,本件修理特約を根拠として控訴人に対してその費用償還を求めるものであるが,右に説示したところから本件修理特約は右償還請求の根拠となるものではないというべきであるから,被控訴人の右請求は失当である。なお,いわゆる原状回復義務から直ちに右費用償還請求義務を導くことはできないと解される。 ======== また賃貸借契約が約半年前という事なので平成12年5月12日施行の【消費者契約法】第4条違反で敷金,もしくは礼金の全額返還請求が可能です。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html ====抜粋==== 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。  二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。  一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 ======== ご自身が借りる物件などは下記サイトを併用してお使いになると良いでしょう。 「不動産ジャパン - マンションと住宅の賃貸・売買」 http://www.fudousan.or.jp/ 「賃貸物件検索サイト:CHINTAI Web」 http://www.chintai.co.jp/index.html また敷金,礼金,今までの精神的苦痛を含め弁護士を通さず『少額訴訟』という方法で対抗する事も可能です。賠償金最大60万円まで当日結審が可能です。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「少額訴訟 手続サイト」 http://www.e-legal-office.net/syougaku/ それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

ayumiep71
質問者

お礼

レスありがとうございます<(_ _)> 今回、私達が入る時、畳は替えてもらう時間が無く、前住人(住んだ期間6ヶ月)退去後そのままの状態らしいです。 私達も半年位で出て行くのですが敷金(礼金は無かった)は返してもらうつもりで居ます。 お金出して入居時に鍵も変えたのですが、何だか勿体無いですね。 ありがとうございました<(_ _)>

その他の回答 (5)

  • eviko
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回答No.6

あ~もう出ていくと言ってしまったのですね・・。 大家の嫌がらせの為に出て行かざるを得ない状況に追いやられてしまったと言うのであれば精神的な苦痛の慰謝料を請求する事が出来るのですが・・。 今からでも遅くは無いと思いますので大家とのやり取りを克明に時系列に記して書面にて嫌がらせ・過剰干渉をやめる様に要求したが治まる様子が無い事。 必要なのは証拠ですので今まで口頭で行った請求も全てまとめておいてください。そして向こうに訴訟の準備がある事を告げるだけでも髄分変って来ると思います。 訴訟になった場合でも店子さんが負ける事はまず無いので慰謝料の金額はわかりませんが受け取れると思います。。。後どの位の期間住まれるのか解りませんが今までの精神的な苦痛の慰謝料を請求する事とこの先の期間普通に生活を営める事でギャフンと言わせられるのでは?

  • angeleye1
  • ベストアンサー率16% (162/961)
回答No.4

不動産屋ですが時代はとうに変わりました。 「貸してやってんだ」は10年前です。 今は「借りてやってんだ」が正しいです。 まぁ、バカ息子に理解させるのは無理でしょう。 早く出て行ったほうがいいですよ。

ayumiep71
質問者

お礼

レス、ありがとうございます。 >「貸してやってんだ」は10年前です。 今は「借りてやってんだ」が正しいです。 →頭が古いですよね、本当に。 前に住んでいた人なんかは子供が居たのでクリスマスに家の前の木に電飾の飾りをしたら「キャバレーじゃないんだぞ!」と外させられたらしいです。 感覚が違い過ぎます‥。 子供が居るんだから大目に見れないのかしら‥と神経疑います。 私も、ここではなく、落ち着ける場所に逃げます。 ありがとうございます<(_ _)>

回答No.3

大変な思いをなさいましたね。 今回の大家さんのような、理不尽な方って、世間にタマにいらっしゃいますが、それは「病人」です。「キチ●イ」です。 「大人として社会人として、まともな行動」を判断する脳細胞が、微細血栓でプッツリ切れてしまった気の毒な方です。 因果応報ですので、これ以上あなたがマイナス感情をつのらせなくても、ちゃんとなるように(キ●ガイは不幸に)なります。 あなたは、今回のことでずいぶんたくさんの「不運」を消化できたので、さっぱり気分を切り替えて、「幸運」の消費にエネルギーを費やしてください。

ayumiep71
質問者

お礼

レス、ありがとうございました。 本当に「キチ●イ」だと思いますし、人に家を貸す様な精神状態でも無い気がします。 こちらも年末に出産を控えていますし今はツワリで辛い時期なので、大家の事を構う余裕も気力もありません。 気分サッパリ、次の土地では頑張ります。 ありがとうございました<(_ _)>

  • eviko
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回答No.2

基本的に賃貸借契約書に書かれている事以外は応じる必要は有りません。大事な事は、請求、要求に対する回答は、できる限り「日付入りで理由を付記した書面」で行うという事です。万一にも訴訟や調停になる可能性も否めません、その場合経緯を詳細に残している側が有利に進める事ができます。要求だけでなく嫌がらせがあった場合、その行為について書面で中止を請求します。滞納が無い状況において、貸主がもし解約、退去を請求してきた場合、それは違約解約」ではなく、貸主側の一方的な事情による解約通知、借主から解約する場合に適用される予告期間(恐らく6ヶ月)分の賃料は不要、逆にいえば、貸主はそれを取れなくなるという事になります。また、正当事由の無い貸主からの解約、退去要請は、「立ち退き料」を請求できる可能性もあります。 つまり店子はそんなに弱く無いので応じる必要のない要求には毅然と断わっても何の責めも有りません。 近くで訴訟などは嫌だと思いますが大家に警告として発するだけでも変って来ると思いますので準備はしておいた方が精神的にも万が一の為にも良いかと思われます。

ayumiep71
質問者

お礼

早速のレス、ありがとうございます。 大家に「出て行け」と言われて出て行く訳ではないのですが、大家に対抗して言ってみた事は何度もあるのですが、その時だけ言わなくなっても、また何か文句の対象になる事を探して喧嘩を売って来ます。 その文句の対象にしている事もこちらからしたら「?」なので、話合いにもなりません。これじゃギャフンとは言わせられませんか?

  • cyaboe
  • ベストアンサー率32% (550/1698)
回答No.1

大家さんにしてみればあなたたちが出て行くという行為そのものがギャフンのはずです。 あなたたちが出て行けば、家賃が入らなくなるのですから。 前の方もあなたたちも短い期間で出て行ったということが知れ渡れば、次第に入居希望者が少なくなると思います。 そうしたら、大家さんは入居者を獲得するために家賃の値下げをしなくてはいけなくなるでしょう。 入居者がいなければ、貸家は固定資産税を払うだけの金食い虫になってしまいますから。 開き直ってやりたい放題の大家さんのようですが、心の中ではかなり困っているのではないでしょうか。

ayumiep71
質問者

お礼

レス、ありがとうございます。 大家に「来月で出て行きますので」と告知しましたら「あぁ、そう、そうした方がイイんじゃない?」と言われました。 何か困る所か嬉しそうで、悔しかったです。 ギャフンと言わせたい~~~!!