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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除へ親を追加するにあたって)

扶養控除へ親を追加する方法と健康保険の変更方法について

このQ&Aのポイント
  • 私(30代正社員既婚子供なし)に母親を扶養控除として、今年度(平成26年度分)を提出したいと考えています。提出方法や兄の会社での対応について教えてください。
  • 健康保険に関しても兄の会社へ加入していますが、私の会社の保険へ変更したいと思っています。この手続きには私の会社の担当者への連絡が必要なのか、兄の会社への対応が必要なのか教えてください。
  • 母が病気を患い長期的に治療する予定なので、近隣に住んでいる私の方が手続きが代理できると思っています。兄の手続きが進んでいないため、私の会社への提出方法や健康保険の変更方法についてアドバイスいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年度(平成26年度分)を提出… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >・現在母は兄の扶養控除に入っています… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分の判断をあとからするということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >私の会社へ提出するのみで扶養控除の変更?ができるのでしょうか… あなたも兄も会社員なら、今年の年末調整が近づいたら、相談してどちらか一人だけに絞り、母を控除対象扶養者にしたいほうが「扶養控除等異動申告書」に母の名前その他必要事項を記入して会社に提出、しないほうは「扶養控除等異動申告書」に母の名前を書かずに提出です。 年初に提出する分は、あくまでも取らぬ狸の皮算用をするためだけのものですので、どうでも良いです。 狩りの成果は、前述のとおり年末調整で確定させます。 >・また、健康保険に関しても兄の会社へ加入していますが… 税と社保は別物で、相互に連動するものではありません。 しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、現在の健保を抜けることが先で、あなたのほうでの手続きはその後になります。 いずれにしても、手続き方法の細かいことは会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

noname#191303
noname#191303
回答No.1

お母様の情報を記入した扶養控除申告書を質問者様の会社に提出する お兄様の会社にはお母様の情報を記入せず提出する 健康保険はお兄様の会社でまずお母様を扶養から外す手続きをして それから質問者様の会社にお母様を扶養に入れる手続きをする で良いと思います

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