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個人事業主。昨年納めた住民税は所得控除対象?
個人事業主は、昨年納めた住民税は所得控除対象になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
所得控除に住民税という項目はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税額控除にもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 事業用土地建物にかかる固定資産税や、事業用車両にかかる自動車税などなら、所得控除でも税額控除でもなく、「経費」にはなります。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (8)
- Takehiko728
- ベストアンサー率7% (4/57)
住民税や所得税は経費になりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- jsirrrrr112
- ベストアンサー率0% (0/48)
収めた住民税は所得控除になりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- gimon-situmon
- ベストアンサー率20% (1/5)
住民税は所得控除の対象外ですが、もし(住民税と同じ地方税たる)事業税を支払っていれば、租税公課として必要経費になり所得税を減らすことはできます。 所得税や住民税は必要経費になりませんが、事業税は全額必要経費になり、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になることがあります。 国税庁のホームページも参考にしてみてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- everyday39
- ベストアンサー率3% (14/394)
残念ながら控除対象外です
お礼
ご回答ありがとうございます。 残念ですね。
- baruhun
- ベストアンサー率4% (9/186)
残念ながら控除にはなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 控除にならないんですね。 残念ですね。
- wanowano110
- ベストアンサー率6% (17/267)
保険ならともかく税金に控除はないでしょう
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にします。
- misaki3919
- ベストアンサー率14% (67/472)
住民税は所得を計算する上で必要経費には なりません。 参考URLでご確認ください。 必要経費になるものとならないものの例の (へ)に該当します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にします。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
昨年の税はおととしの住居、収入に対して、のものです。 控除対象にはなりませんよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 去年じゃなくて、おととし、なんですね。 参考にします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にします。