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第三者から頭部を殴打。損害賠償の適用は?
- 口論中に暴行を受け、頭部から出血した場合、損害賠償を請求できるかどうか検討します。
- 労災適用や傷害保険の適用についても考えます。
- また、警察に訴えた場合には、自身にも落ち度がある場合の罰についても説明します。
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1. 民事訴訟で認められれば、です。まあ一般的に同じ職場の人が相手なら、人聞きが悪いから我慢してくれと会社の上司から頼まれるでしょうけどね。 2. 勤務時間中のケンカなら対象になる可能性がありますが、もしそうなったら会社側の管理監督責任が問われるので会社は絶対の二文字をつけて首をタテに振らないと思います。もし質問者さんが労災申請を強行すれば、「私たちは止めたのに質問者さんが振り切って暴れた」と言い出すことでしょう。 3. 闘争行為は傷害保険は対象外です。唯一、一方的に暴行を受け一切反撃しなかったら対象にはなりますが、今回は質問者さんが「押し返す」という行為をしているので闘争行為と認定されるので保険は支払われません。 「押し返しただけであって断じて暴行ではない」といってもダメなんです。指一本相手に触れてはいけないのです。だから一方的に暴行を受けないといけないのです。保険なんて、そんなもんです。 4. 質問者さんの落ち度によりけりです。質問者さんが「押し返した」のが「突き飛ばした」と認定されれば暴行罪。質問者さんが相手の暴力行為を引き起こすような名誉を傷つけるような発言をしてれば名誉棄損です。そのケンカ騒ぎで会社の名誉に傷がつけば、会社から訴えられる可能性だってゼロだとはいえません。 まあ一般的には鉄パイプ振り回すような奴と仕事したくないと辞めさせることで満足すべきじゃないですかね。
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- smile_Joy
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>1.治療費以外に、何か損害賠償とか慰謝料と言うようなものは請求できないのでしょうか? 請求は自由にできます。ただし、払う払わないも自由になります。 強制力を持たせるには民事訴訟しかありません。 傷害罪、殺人未遂罪で訴えて、相手方弁護士からの示談申込みを受けて示談金を受けてもいいですね。 >2.労災適用はあるのでしょうか?(パート的な仕事です) 業務との因果関係が強ければ(業務指示の際に殴られたとか)適用されますが、 こればかりは行政の判断次第かと >3.私個人は傷害保険をかけておりますが、第三者の暴行でも適用があるのでしょうか ほとんどの傷害保険の約款では犯罪や闘争に関するケガは対象外です。 しかし、請求する価値はあると思います。 >4.警察に訴えた場合、仮に私にも落ち度があると認定された場合、私にはどの様な罰があるのでし ょうか? あなたは相手方を傷つけていませんので、犯罪行為を問われることはないと思います。 押されてアザができて病院で診断書をとっていれば別ですが。 せいぜい、相手方の刑事裁判の中で刑を減らす際の参考になるくらいだと思われます。
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早速のご回答ありがとうございました
- efuyama
- ベストアンサー率1% (14/843)
押し返しただけならあなたに落ち度はまったくないと思います。 危うく殺されかけたのだから訴えた方がいいと思います。
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ありがとうございました
- nobuo4244
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弁護士を入れて話をした方が良いと思います。
お礼
ありがとうございました
- anndoromeda
- ベストアンサー率15% (279/1846)
第三者? 第三者ではないでしょう。 第三者とは、あなた方には関係の無い人の事です。 脇にいた同僚とか・・ 同僚の様な人に殴られたのかと思った。 >>警察に訴えた場合、仮に私にも落ち度があると認定された場合、私にはどの様な罰があるのでし ょうか? 口げんかから、相手を押し返したのは、あなたに非があるでしょう。 殴られてからの反発なら、正当防衛でしょう。 但し、一回だけで、それ以上は過剰防衛とされる事が多い様です。 >>仮に私にも落ち度があると認定された場合 過失相殺は適用になるとは思いますが・・ あなたは最終的には微罪放免でしょう。 相手も、初犯なら多くの場合執行猶予が付くでしょう。 まあ、弁護士の腕次第・・。 それ以前に、治療費と若干の慰謝料などを貰う事にして、解を勧められるのでは。 それが受け入れられなければ、裁判・・ でも、長い時間がかかります。 何より、恨みを買うでしょう。 それも覚悟の上なら、裁判もありでしょう。 あなたが何処までやるのかの、覚悟次第。 まあ、弁護士とよく相談をすることを勧めます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました
お礼
早速のご回答本当にありがとうございました。