- ベストアンサー
交通事故での各種適用についての質問です。
【国民健康保険】【国民健康保険限度額適用認定証】【第三者行為による傷病届】 この3種類の適用についてお聞きしたいです。 ・知人は被害者(人)で、現在弁護士に全てを委任しています。 加害者(車)も保険会社の顧問弁護士に委任しているようです。 ・知人は先日退院しました。 病院からの請求ですが保険会社が支払いを保留にしている為、請求書は知人に来たそうです。 でも知人も弁護士に頼んでいる為、保留という状態で支払っていません。 ・知人は【国民健康保険の3割負担】と【国民健康保険限度額適用認定証】を 病院に適用してもらった請求書が手元にあります。 ・市から【第三者行為による傷病届】という書類が届いているそうです。 知人の交通事故の詳細は私にはわかりません。 私自身も交通事故にあった事がない為、理解出来ていない部分があり今回質問させてもらうのですが、 (1)病院の支払いを保険会社が保留にしている事と言うことは、どういった事が考えられるのでしょうか? 知人にも非がある為でしょうか? (2)【第三者行為による傷病届】は7割分を国民健康保険が立て替え払いして、加害者に請求されると聞きました。 この7割に対しては、被害者である知人には支払いの請求は来たりしないのでしょうか? (3)もし知人に非があったりした場合には、【第三者行為による傷病届】の7割分が、過失割合で知人の方にも請求が来るのでしょうか? 知人の交通事故による怪我はかなり酷かったので、7割を考えると凄い金額になると思います。 退院したものの、すぐに働くことは無理ですし、知人の家にもお金に余裕が無いので親戚等にお金の事を相談したものの 良い返事をもらえそうになく、途方に暮れています。 この(1)~(3)の質問ですが、早急にお答えいただければ助かります。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1)健保でかかってれば、通常被保険者3割負担実費は相手保険屋が支払うのですが、弁護士対応で賠償問題がこじれてる場合 相手保険屋はそこまで被害者の3割実費負担分を積極的に立て替え負担する必然性はないとの解釈 したがって、3割負担はヤムを得ないでしょうね。 2)その懸念はまったくありません。 3)被保険者過失部分の負担は国保が負担 被保険者に請求することはまったくありません。そのために国保税(保険料) 支払いしてます。
その他の回答 (1)
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
1)知人が「提出すべき同意書」を提出していない可能性も大でしょう。 この場合は、保険会社も、払いたくとも払えません。何しろ病院側には守秘義務があって 治療しているかどうかさえ教えてくれませんから。 2)一般的には無いでしょう。 3)過失割合で来ることはありません。ただし、過失割合次第です。 お気持ちはわからないでもありませんが 知人の事故の心配をすることは、一般的に知人が損をします。 また、 知人のお金の心配をすることは、世間的には質問者さんの損になる可能性があります。 損害保険に携わる者としては、知人の事故に関わるべきでないと確信しています。
補足
ありがとうございます。 (1)の「提出すべき同意書」は提出済みです。 >>3)過失割合で来ることはありません。ただし、過失割合次第です。 これはどういった意味なのですか?? 知人が今PCと携帯を使用するのが難しく、私が代理で質問している状態です。 すいません、3)について教えていただけますか?
お礼
ありがとうございます。 知人に伝えましたが安心していました。 本当にありがとうございました。