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国連敵国条項について
題記について素朴な質問ですが・・ 1:敵国条項とは何ぞや 2:その条項に指定されている国は何処? 3:聞くところによると日本は国連では敵国と聞いています。 然しその敵国に対して何故韓国軍に銃弾の提供を求めるのか 又、国連分担金もロシアや中国・英国等拒否権を持つ安全保障理事国より多いとか・・な~ぜ 国連は理事国により運営されているのですか? 4:戦後半世紀以上経過しているにもかかわらずなぜ条項が解除されないのか?
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1:敵国条項とは何ぞや 第二次世界大戦時の連合国の敵だった国に対する条項。 2:その条項に指定されている国は何処? おおまかに、日本・ドイツ・イタリア他。 ウィキペディアに詳しくあります。 3:聞くところによると日本は国連では敵国と聞いています。 はいそうです。 >国連分担金もロシアや中国・英国等拒否権を(中略)国連は理事国により運営されているのですか? 常任理事国が強力な権限をもっているからです。 日本は国連内での地位を高めるため多くの国連分担金を出しています。 >4:戦後半世紀以上経過しているにもかかわらずなぜ条項が解除されないのか? 条項が形骸化しているため。 解除には加盟国の一定数の了承と常任理事国総ての了承が必要な為(ま、赤い旗の国とその子分の半島が反対しますわなw)。 「国連」と「連合国」は同じモノです。 日本が戦後、連合国に加盟するさい・・・連合国と戦ったのに連合国に加盟するという不信を国民に抱かせないように“国連”という新たな訳を作ったのです。
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- jagd4
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以下の回答は、全て回答1のリンクに載っている事です。 回答1 【敵国条項】 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B5%E5%9B%BD%E6%9D%A1%E9%A0%85 敵国条項(てきこくじょうこう、英語:Enemy Clauses、または旧敵国条項)は、国際連合憲章の条文のうち、「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」(枢軸国)に対する措置を規定した第53条および第107条と、敵国について言及している第77条の一部文言を指す。) 回答2:回答1のリンクより 「条文の解説」 国際連合憲章第2章では主権平等の原則をうたっており、第53条第1項前段では地域安全保障機構の強制行動・武力制裁に対し安保理の許可が必要であるとしている。しかし、第53条第1項後段(安保理の許可の例外規定)は、第二次世界大戦中に「連合国の敵国」だった国が、戦争により確定した事項に反したり、侵略政策を再現する行動等を起こしたりした場合、国際連合加盟国や地域安全保障機構は安保理の許可がなくとも、当該国に対して軍事的制裁を課すことが容認され、この行為は制止できないとしている -中略- 第53条第2項では「本項で用いる敵国という語は、第二次世界大戦中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される」としているが、具体的にどの国がこれに該当するかは明記されていない。 「敵国条項の対象国」 日本国政府の見解では日本、ドイツ国(現ドイツ連邦共和国)、イタリア王国(現イタリア共和国)、ブルガリア王国(現ブルガリア共和国)、ハンガリー王国(現ハンガリー)、ルーマニア王国(現ルーマニア)、フィンランド共和国がこれに該当すると解釈している。一方でタイ王国は連合国と交戦した国であるが、この対象に含まれていない。またオーストリアは当時ドイツによって併合されていたが(アンシュルス)、旧敵国には含まれないという見方が一般的である。 回答3:回答2より、「敵国条項」は、WW2当時の状況を基準にした「国家の分類の為の用語」であり、現在「敵国」であるか否かを決定するものではありません。 回答4:現在では敵国条項は死文化しており、実際、2005年の国連首脳会合で削除を決意することが確認されています。 しかし、国連憲章108条により、解除には以下のA、Bの手続きが必要です。 A:総会の構成国の3分の2の多数で採択されること B:安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって批准されること。 Bの批准ですが、各国の政府による最終確認と同意過程を経た上で、これを議会が承認することが必要とされますが、国連で決議されたからといって、その国の議会が承認するとは限りませんし、それを全ての国で審議して批准を決定するには膨大な手間が掛かります。
お礼
ご回答有難う御座います。 お褒めのお言葉有難う御座います。小生は教え族を自認しております。 頭の良いかたの回答感謝しております。これでひとつお利口さんに成ったようです。 感謝感謝