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いじめ 損害賠償
小学6年生の時いじめをうけました 内容は悪口「ブス」「自分の事可愛いと思ってんじゃねーよブス」 プリントをわたしを飛ばして次の人にわたす ボールを思いっきりぶつけてくる腰を思いっきり蹴飛ばす をされました 今だと時効ですが当時でしたらいくら損害賠償を請求出来たでしょうか? ちなみにストレスで頭がかゆくなりかきむしりかさぶただらけになり病院にかよっておりました
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請求時効もありますけど、 慰謝料は、損害額を基準に算定しますので、それらの実損害額はおいくらでしょうか?
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- hideka0404
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回答No.2
あなたは結局一銭ももらえません。 あなたの親が、相手の親を相手に請求してなんぼです。 あなたは法律行為そのものができませんし、した相手も損害を賠償できません。 その痒くなることの生物学的関連性が医者の診断で証明されればですが、そういう診断でした? また、基本的に二十歳になるまで法律行為はできませんので、次にそういうことがあれば、親に相談して下さい。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました
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