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遺失物横領?

宿泊施設のトイレで盗難にあった場合、盗まれた瞬間が防犯カメラに写っていなければ、警察は動いてくれないのでしょうか? 以前、母が旅行に行った際、宿泊施設のトイレにバッグを引っ掛けて忘れてきました。10分後に気付き戻ると、お財布とアクセサリーポーチだけ抜かれていました。警察を呼んだのですが対応がいまいちで…。 現金やアクセサリーは戻ってこないとしても、お財布は最近プレゼントしたものなので返して欲しいです 犯人を捕まえるためには、私はどうすればいいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

労多く,実り薄い。 こういう事件は、警察は嫌がります。 被害届を受理したところで、捜査しているフリはしてくれるかも。 254条 遺失物、漂流物その他占有を離れたる他人の物を横領したる者は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処す 仮に、本気になって捜査して捕まえても、懲役1年以下。 ほとんど微罪。やる気失せるような事案。 犯罪のないような平和で暇な社会でしたら、暇にかまけて捜査してくれるかも。 以下参照。 http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html 以前、自宅に侵入盗が入ったので、警察をよんだら、刑事から言われたことがあります。 「警察を頼るな!自分の財産は自分で守れ!家の中に入られる方が悪い!(鍵掛けてあっても、被害者の方が悪いそうだ。)。今はセコムなど民間の警備会社があるからそこに依頼しなさい。」 未だに盗まれた500万円は戻ってきてません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

そういう小さな犯罪では、警察は動かない ことが多いようです。 被害届を出してもだめなら、告訴状を出しましょう。 告訴状を受理しなかったら、弁護士などを通すと 受理されやすくなります。 いかコピペですが、参照下さい。 •正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。 •上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる) •不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。 •都道府県公安委員会に通報する。 •管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

アクサせりーにGPS端末つきのアクセサリーとかをつけるとかは? 犯人ね。 まず、盗難届けを出せば質屋とかに情報が行きます。 もし、盗品と判断すれば通報が行きます。 警官がきちんと動けばですが。