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アルバイト辞めた場合の給料について

某スーパーでバイトをしていたのですが12月10日に店長と話し合いをし翌日をもって退職ということになりました 辞めた理由なんですが客とすれ違った時にいらっしゃいませといったり レジ打ちをしているときに常連さんに声をかけてもらったのでこちらも来ていただいてありがとうございます。 といった形で返答をすると客はいるものがあるから来てるなんから言う必要はないと言われ この環境では続けられないと思ったからです 店長にその旨を伝えたところ、本来は退職届を受理して一ヶ月は拘束できるねんけど この理由やともう働くの無理やろ といった内容のことを言われその次のには退職しています 一ヶ月のシフト分はほぼ働いてから辞めたので給料が貰えないとかなりきついのですが 今回のように事前に退職することを伝えず話し合いをしてその次の日辞めた場合は給料をもらう事は出来るのですか? 話し合いのときに、次のシフトまで働いてから辞めるということを伝えたんですが 理由が理由なので次の日に退職した形なんですけど うろ覚えなんであれなんですが確か辞めた場合店側は7日以内に振り込まなければいけないんですよね? 明日で7日目なんですがまだ振り込まれないんで 確か給与の相殺ってあるんですよね? 今回の場合だとそれに当てはまるんですか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8652/18506)
回答No.6

ここの回答者は 労働基準法23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 をしらないのかな? > うろ覚えなんであれなんですが確か辞めた場合店側は7日以内に振り込まなければいけないんですよね? あなたが請求すればの話です。請求もしていないのであれば,7日以内なんていう義務はありません。 > 今回のように事前に退職することを伝えず話し合いをしてその次の日辞めた場合は給料をもらう事は出来るのですか? どんな場合でも働いた分の給与は請求できます。 > 明日で7日目なんですがまだ振り込まれないんで > 確か給与の相殺ってあるんですよね? 振込の義務もありません。でも,その職場の習慣に従う義務はあります。 給与の相殺は認められません。

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  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.5

>うろ覚えなんであれなんですが確か辞めた場合店側は7日以内に振り込まなければいけないんですよね? そんな話聞いたことありません。 うろ覚えというより勘違いでしょうね。 通常通り、給料日に支払われます。 ちなみに、銀行振り込みにする義務はありません。 振り込まれなかったら、自分で取りに行ってください。 銀行振り込みは従業員に対するサービスで、辞めた人の分までやる義理は無いです。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”本来は退職届を受理して一ヶ月は拘束できるねんけど”     ↑ 二週間です。 就業規則に一ヶ月とあっても、それは効力を 持ちません。 二週間前に辞める意思を表示すれば十分です。 ”事前に退職することを伝えず話し合いをしてその次の日辞めた場合は  給料をもらう事は出来るのですか?”      ↑ 働いた分の給料は余程のことがない限り 請求出来る、と覚えておいてください。 ”うろ覚えなんであれなんですが確か辞めた場合店側は  7日以内に振り込まなければいけないんですよね?”     ↑ それは就業規則によりますが、通常はその月の25日とか 月末ですね。 ”確か給与の相殺ってあるんですよね?”     ↑ 給料の相殺は労基法で禁止されています。 (労基法24条) 全額払いの解釈により、相殺することはできません。 そもそも故意か重過失で店に損害を与えた場合で なければ弁償の責任はありませんし、 その場合も、給料を全額払った後で、別途 請求することになります。

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回答No.3

雇用契約書や就業規則にどのような内容が記載されているかにも左右されます。 通常、アルバイトであっても雇用契約書を作成して雇い主と雇用者それぞれに控えを渡します。 またその際に、就業規則に基づく・・・などの曖昧な書き方をしている項目があるため 就業規則の内容を見ながら、その説明を受けるはずです。 1か月間拘束というのも実は上記した内容が優先されるため 必ずしも拘束力のあるものではありません。 また、貴方が就業規則を犯して、働いていたその会社が損害を被った場合は 受け取れるはずの給与から相殺して云々と言う事はありえる内容です。 そこでなのですが、給与が振り込まれない理由を聞いてみましょう。 働いていたのは確かなのですから、もらう権利はあるわけです。 理不尽な事を言うようであれば、一度弁護士さんに相談してみるのも良いと思います。 相談料無料の弁護士さんは沢山おりますので、安心です。 また、雇用契約書の写しと就業規則の内容は、働いている方々に公示される必要があるため もしそれらを見たことないでしたら、コピーを貰うなりした方が良いです。 上記から伺うに、「1か月間の拘束しないんだから、給料は諦めろ」的なニュアンスに取れ ちょっと踏み倒された感が拭えないので、書き込みさせて頂きました。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

訂正 橋梁日じゃなくて給料日です。 すみません。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

退職しても、すぐ給与が出るわけではありません。 橋梁日によりに言って下さい。 または、給料日に振り込まれます。

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