- 締切済み
給料が支払われなかった場合について。
先日まで、ある飲食店でアルバイトをしていたのですが、 店長が飲酒運転をする人間で、しかもバイトまで車に乗せて帰る始末…。 それがわかった後日、こんな店でアルバイトをしたくないという思いから、突然バイトを辞めました。 店長にも 「飲酒運転をする人間とは一緒にバイトはできない。」 ということを伝え、 辞めたいという一心と、突然バイトを辞めてしまう後ろめたさから 「給料はもらえなくても結構です。」 と半ば怒りをぶつけバイトを辞めてきました。 ちなみに余談ですが、この店長 「飲酒運転の何が悪い。誰かに迷惑をかけたか。」 などと言うとんでもない人間です。 そろそろ給料の支払い日なのですが、店長と社長(?)曰く、 「いらないといったのだから給料を支払うつもりはない。」 とのことで、まだ給料日ではないのでなんとも言えませんが、 振り込まれなかった場合はどうなるのでしょうか。 いろいろな質問も見ましたが、労働基準法は絶対なのでしょうか。 どなたか回答をお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sekidoutyokka
- ベストアンサー率20% (20/99)
まず、労働基準法は絶対ではありません。 (もちろん、過度に酷い場合は別ですが、)雇い主側が守ろうとしなければ、守られません。 よく、監督署に相談するとかいいますが、 正直、期待はできません。 それでも、断固請求するというのであれば、結局、自分でやることになると思います。 私なら、ソレっぽい内容証明だしたり、客の前でゴネたり… でもまぁ、普通そこまでやらないとは思います。 言うのはタダなんですし、とりあえずは「払え」というのが良いかと。 何をやっても払われないとすると、勉強代だと思うことが一番ですかね。 何事も持っていき方です。 手順を踏めばキチンと払われたのでしょうからね。
お礼
回答どうもありがとうございます。参考になりました。 泣き寝入りはしません。 自分が悪いことをしたとは思っていませんから。