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アルバイトのやめ方について
先日私が働いてるお店が入っている職場のポイントアップデーに納品が大量とどき店長と口論になりました。 もともと私も別のスタッフも「ポイントアップの日は客が多いから納品は避けて欲しい」と店長に言っていたのですが全く聞いてもらえず 今回もワタシは前日に店長煮をそれを伝えたところ「納品でスタッフ増やすなら スタッフが多いポイントUPの日に納品がきても変わらない」といわれました。 ポイントUPにスタッフ増やすのは客数が多いからであって納品のためではないと思いましたがその場では黙っていました。 当日実際にお店に行くと荷物は広がり店内はめちゃめちゃでした・・・ 「やっぱり無理ですよ」と私が言うと「私がいない時に別のスタッフにそうやって文句言ってその人の士気を下げるのやめてね」といわれ 微妙な気持ちのまま仕事を開始したのですが 数時間後店長が休憩中に 別のスタッフが店内の什器を倒してしまいお客様が下敷きになってしまいました。 原因は「納品を今日中に終わらせないといけない」という焦りから起きてしまった事件です 大事には至らなかったのですが お客様を巻き込む事件が起きたことをふまえ店長に 「ただでさえ客数が多い日にダンボール広げてやっぱりあぶないです」と伝えると 「本社には今回の事をふまえて 避けてもらうように連絡するけど 事件が起きてからいうな」といわれました 私は散々ポイントUPの日に納品はやめて欲しいと 店長に伝えてきました。 そのごいろいろ店長とぶつかり その日はクローズ担当だったのですが 店長に「今日は帰っていい」といわれ 私の中でも「もぅ無理」ってなってしまっていて もしかしたら明日から来ないかもしれない という荷物の置き方をして帰りました 次の日休みだったのでお店に顔を出すと 既に私がシフトには言っていた分は別の人に変わっており 実質やめたことになっていました。 ワタシはやめるとも一言も言っていませんし 確かにやめるかもって状態で帰宅しましたが 店長からは何も連絡で確認等されていません。 こういう場合は 無断欠勤になるのでしょうか? またもし 働いた分の給料が入らない 会社から訴えられたなどありましたらどうしたらいいでしょうか><? ご回答お願い致します。
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- oxygen0826
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※再補足回答 無断欠勤になるリスクといいましたが、誤りでした。 シフトが入れられていないなら、そもそも出勤の義務がありません。 従って、欠勤ともなりえないですね。 よって、期限まで待っても問題はないでしょう。
- oxygen0826
- ベストアンサー率44% (4/9)
>>補足質問について 期限を待っても良いです。 ただ、強いて言えば、無断欠勤扱いされるリスクがあります。 就業規則には無断欠勤について罰則規定はありますか? あるなら罰金を支払わせられる可能性があります。 もっとも、罰金額は制限されているので、行っても数千円に留まります(法的には)。 従って、大したリスクではないといえます。 ちなみに、罰金の天引きは違法です。
- oxygen0826
- ベストアンサー率44% (4/9)
無断欠勤になりません。「今日は帰って良い」といわれているからです。 また質問者さまと会社との雇用関係は継続しています。質問者さまからも言っていないし、店長からも連絡されていないからです。 なお、質問者さまが辞めたいと思えば辞めることはできます。その場合は退職届を会社に提出しましょう。 給料について。まず、質問者さまが請求された場合、辞めた日から7日以内に会社は給料を支払わなければなりません。 支払わない場合は、労働基準監督署、労働組合、弁護士を活用して未払いを請求することになります。 会社から訴えられた場合について。基本は無視してくださって構いません。請求根拠が一切無いので。不安な場合は弁護士に相談なさると良いかと思います。 また、そもそも訴えてくる可能性は低いです。裁判の利用は大変なので。 ところで、未払いの請求の話に戻しますと、何をするにしても証拠が必要です。文章を読む限り、質問者さまの意見は合理的です。それを店長は無視しています。明らかに店長の方がおかしいです。しかし、正しいか否かは法的に重要ではありません。証拠が大切になります。 雇用契約書、タイムカード、業務連絡のメール・LINE等、仕事に関するメモ、携帯写真が証拠となります。大切に保管してください。 なお、今後このような事件が起きた場合に備えて、働くときは証拠を残すことを意識されると良いと思います。自己防衛の手段ですね。仕事に関するメモはできるかぎりでいいので細かく取ることをお薦めします。しごとダイアリー2(http://goo.gl/7tPt1c)というメモ帳が便利です。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
まず、労働契約の解除の意思が双方にあったのかというのがあります。 労働契約の解除と「問題を起こしたことに対する諫言」は別です。 1.労働契約の解除の有無 労働契約は双方の合意によって即座に解除することは可能です。通常は労働者側は退職の14日前、使用者側は解雇する1ヶ月前までに労働契約解除の通知を行う必要があります。 今回は「来ないかもしれない」という言葉が通知に当てはまるか、その後の会社の対応が問題ないかが争点です。 「来ないかもしれない」という言葉自体には解除の意思は含まれるにせよ、通知ではないと考えられます。何故なら労働者には(休日を含めて)14日間は労働しなければならないので、その場で双方が同意していないのであれば「即時解除」には当てはまらないと考えることが出来ます。 次に、シフトが別の人に変更されているということは、会社側は労働についての条件を勝手に変更したことになりますから労働契約上の違反を会社が起こしたことになります。この状態では会社側の人事権濫用を指摘できますが、業務命令の一つとして出勤を停止するように命令されたとも取れるため無断欠勤になりません。 それに、どうやってあなたが退職したことを会社側は証明するんでしょうか。確かに口頭でも契約やその解除は成立しますが、最終的には書面などで確認できなければいけません。もし、勝手に離職票を発行したりしたらこれは会社の落ち度です。 少なくとも労働に対する対価の支払いは(仮に損害賠償があったとしても)全額行わなければなりませんから、給与の払いをしなかったらそれは未払いとして請求を起こせます。 何食わぬ顔で次の出勤日に出勤して労働してください。あなたの上司から、あなたのシフトが変更されあなたが了承していない限りあなたに対しての勤務時間への命令は前のシフトの方が有効です。 会社(店長)が辞めたと思ったみたいに言うのであれば「だれも辞めるとは言ってませんし、労働の義務のある最低限は行います。もしこの場で解雇されるのであれば、1ヶ月の解雇予告手当て(1ヶ月の労働賃金相当を払うことで即時解雇できるというもの)を出した上で解雇してください」と言えばいいです。 チェーン店であればこの事故を本社に報告していない可能性もあります。さくっと事故の報告と、不当な扱い(シフトを急に変えられて辞めさせられそうになっている)を報告してあげましょう。 で、相手が解雇するつもりがなさそうなら次の日に「退職届」を提出して「(休日を含めて)14日は勤務する」ことを通知して、退職してしまいましょう。 「じゃあ明日から来なくていい」と言ったら「私はそれに同意しませんので解雇予告手当てを払って解雇してください。明日からの期間中に不当にシフトを減らしたら労基署に訴えます」と言えば相手は何も言えません。(居辛いかどうかは別にして) 有休が残っているならこの期間に消化したことにしてその分をもらうことも考えてください。 会社から訴えられた場合「何故シフトを急に変更したのか、いつ解雇あるいは退職の合意を取ったのか」を会社側に合理的に説明を求めてください。あと、証拠としてあなたの「持っているシフト」は自前で持っておきましょう。変更される前のシフトを持っていれば「元々そういうシフトだった」という会社の主張は通らなくなりますからね。 「連絡が付く状態であったにもかかわらず勝手に労働契約を解除したのは会社側であって、これは不当解雇にあたるため『解雇予告手当て』相当と清算されていない賃金を払うことを条件に示談する」と強気でいいと思いますよ。 チェーン店なら従業員の労働組合(ユニオン)があるはずですから、そこに相談するのも手です。 もし、そのまま退職されたいのであれば「退職届」を次の勤務予定日に持っていき、「14日前までには提出しなければならないので14日分は働くが、そちらが了承するなら明日あるいは今日付けでも構わない。既にシフトを変更されているから会社(というか店長)は信用できない」と言えば、相手は即日退職(但しこの場合も自己都合退職になります)を選んでくるでしょう。 即日退職に応じる条件として、既に労働して発生している賃金の支払いは確実にしてもらうこと、それ以外の要求(引継ぎや何らかの請求等)は一切行わないことの2点を飲み込ませましょう。(あくまで「要求をしない」なので「どこかに報告」はできますけどねという抜け道を残しておきます。) 念書を取っておくのも有効かもしれませんが、そもそも「なんに対しての損害」などで訴えてくるのか根拠が会社側にはありませんから、実際に訴えてきたら徹底抗戦してやればよいだけでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 私はすでに次の仕事が決まっており今月いっぱいでやめるという話は本社のほうにも通しておりました。 「明日から来ない」という言葉はいってはおりません 店長の態度に頭にきて使っていた名札は破り シフトの自分の部分はぐちゃぐちゃにし 使っていたエプロンはぼろぼろだったのでごみ場に捨てて帰宅しました。 それを店長は「もう来ない」と捕らえたみたいです こんなことがあった以上 もぅこんなところで働きたくはありません。 一応1日から数え15日はたってますし やめるむねは予定の1ヶ月前には報告しているので 今すぐにやめられますでしょうか? 本社ではなくお店のスタッフ(アルバイト)ですが一応退職届を提出したほうがよろしいのですか?
- ootemon
- ベストアンサー率13% (558/4273)
あなたが働いてるところの就業規則に拠るだろうし、店長がどうとらえるかによるんで 責任者に聞くのが一番ですよ。
補足
ご回答ありがとうございます。 私は来月から今の会社をやめ新しい職場での仕事が決まっています その旨はきちんと1ヶ月前に伝え 引継ぎ等や今の職場の人数の問題で 今月末にやめることになっていたのですが すでにお店側のほうではシフトが変更されてた以上 事実上やめた扱いになっているのですが 私ももうこんな職場では働きたくありません。 この場合もお店に退職届を持っていったほうがよろしいのでしょうか? 今まで色々なお店を経験してきましたが どれもアルバイトで店長と話を通し期日が来たらやめるパターンだったので 退職届を出すのは初めてです・・・。 このまま行かずに期限を待ち自然消滅という形でも大丈夫なのでしょうか?