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賞与の減給処分

はじめまして。 小規模のオーナー企業で働いています。 現在の私の給料は、年間の総支給額を決めて、それを16分割して、夏と冬に2ヶ月ずつ賞与としてもらっています。 この冬の賞与ですが、ある案件でミスをしてしまったために、その懲戒として半額減給を言い渡されました。 ミスによる減給処分というのは一般的にあり得ることだと思いますが、賞与半額という状況にイマイチ釈然としません。 ちなみに、私がしたミスですが、会社に金銭的負担を負わせたり、社会的信用を失墜させるようなものではありませんでした。 ミスの内容は具体的には書けませんが、ワンマン社長を怒らせてしまったので、自分がそれほどでもないと思っていても、今回の決定は仕方のない事なのかもしれません。 もし、法的に無効という状況があるのであれば、会社に対して反発できると思い、いろいろ調べたところ、減給する額にも限度があるとか出てきます。 ただ、正確なところがよくわかりません。 どなたか詳しい方のコメントをお待ちしております。

みんなの回答

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.4

毎月の賃金(月給)と異なって、 賞与については労基法の管理が及ぶところではありません。 ゼロ円になっても仕方のないところです。 法的な何かを知りたいなら、下記へ相談してみて下さい。 http://www.houterasu.or.jp/ または、労基署へご相談をどうぞ。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html ご健闘をお祈りします。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.3

うちの会社は業績が落ち込んだ時、 上層部がボーナス半額、下っ端は増額なし(去年と同じ)でした。 ボーナスは会社の儲けの分配ですから、業績に比例するのです。 給(基本給・技能給・職能給)と名のつくものは増減が厳しく 手当(通勤手当・皆勤手当・ボーナスは業績による特別手当) は大きく増減する場合があります。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.2

懲戒処分の減給幅として、労働基準法第91条において「1回の額が平均賃金の1日分の半額まで、減給総額が一賃金支払期間における賃金総額の1割まで」と決められています。 つまりあなたの場合、「年間総支給額÷16÷30÷2」以上の減給は認められないということです。仮に年間総支給額が8,000千円とすれば、8,400円以上の減給処分は違法ということになります。 ただしこれが「実質的な上限」かというと、そうでもありません。 制裁による減給は1日分の半分までですが、例えば懲戒による「出勤停止」や「降格」等の処分を受けると、賃金そのものが少なくなる場合もあるからです。 賞与においても、「査定」が大幅に低下したことで支給額が減ることも考えられますが、質問者さんの場合は年間賃金が決まっているとのことなので、考課や査定の取り決めがどうなっているか次第の面もあります。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

賞与に法的な定義はありません 今季は支給なしということもありえます。 そもそも、年間支給額として決定しているのであれば12分割で決めるべきです。 会社として4ヶ月分を賞与として支給するということは4ヶ月分は保証しないということだと思います。 減給する額にも限度があるのは月給のことで賞与は関係ありません。 (減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければならない)

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