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減給について
印刷物の校正ミスが発覚し、全責任を私一人に押し付けられました。 校正は社長はもちろん側近の人間にも見てもらい、OKの印鑑ももらっています。 社長は責任を取って、3ヶ月以内に会社を辞めるならば給料はそのまま。残るのであれば月15万を減給すると。 突然そのようなことを言われたので減給を承諾しましたが、1ヵ月後に再就職先が見つかり1月末で会社を退職することになりました。 問題なのは減給額ですが給料の30%にあたる額なのです。 それが11月からずっと続いています。 この減給30%と言うのは違法ですよね? 詳しく労基法をご存知の方、アドバイスをお願いします。
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- kqueen44
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減給なのか、労働契約の変更なのかはわかりませんが、違法な可能性は高いと思われます。 本当に30%の減給なら違法。 就業規則にも明記されていないような、今まで何故支払われてきたか不明の妙な手当がなくなっただけなら、合法の可能性もあり。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> この減給30%と言うのは違法ですよね? 懲戒が妥当だとしても、制限を越える分は違法です。 労働基準法 | (制裁規定の制限) | 第91条 | 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 月給50万円、月の勤務日数が20日だとして、 平均賃金の1日分の半額は50万÷20日÷2=12,500円 月の賃金総額の10分の1は5万円 とかです。 それを超える分は、賃金不払いって事で、後日にでも請求とか。 未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱える金額は60万円までなので、その範囲で手を打つのが良いです。 -- それ以前に、そもそも懲戒処分の減給自体、 ・就業規則で懲戒規定を整備 ・そういうトラブルが起きないためのマニュアルを整備 ・定期的に、そういうトラブルが起きないための教育、指導、訓練を実施 ・口頭注意、書面注意、始末書提出 なんかの段取りが必要で、本来なら簡単には出来ません。 減給自体無効だって話で、未払い賃金を支払ってもらうとかが良いと思いますが。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の支援を受けた上で、未払い賃金としての対応だと、 ・会社に内容証明郵便で未払い賃金の支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 それらを会社と管轄している労働基準監督署へ持込みし、行政指導を依頼とか。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツ売り記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーも使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。