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決算賞与について
こんばんは。今年春に父が逝去し、私はアパート賃貸業を父から継承して来月が会社の決算です。役員・従業員は私と弟の二人です。 父が会社名義の保険に入っていたため、会社としては今年度は大幅な黒字になり、このままでは法人税がものすごい額になってしまいます。会社はこの経済状況下で決して業績がよくはないので、この財源を使い、会社の再建を図りたいと考えています。 そこで、決算賞与という制度を知りまして、何とか、この制度を使い会社の損金を増やしたいのです。 私は、役員報酬は貰っていますが、ボーナスなどの賞与を貰っていません。そうした身分でも、こうした場合、決算賞与に計上できるものなのでしょうか。出来るのなら、その額は規定はあるのでしょうか。 先日来た、会計士からは、決算賞与の話すらでなかったので、会計士に任せておいたら、税金が膨大になってしまうと危惧さえしています。 また、こうした状況での損益形状の名案がありましたら、ご教授戴きたくお願いいたします。 どなたか、ご専門の方・経験あおりの方、何卒助けてくださいませ。
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役員賞与は、臨時の給与となりますので損金となりません。 したがって、役員の分は支給できますが税金は安くなりません。 従業員分についても親族の場合は、損金不算入となることがあります。 つまり、支給することはできるが、損金とならないため税金が減少しないことがあります。従業員分については、適正な範囲の賞与は損金となりますが、弟さんが税法上の役員とみなされれば全額損金算入されないこともあります。 結論:賞与で課税所得を減少させることはできないと考えるべきです。 No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm 1 定期同額給与 2 事前確定届出給与 3 一定の利益連動給与 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003600000000000000000000000000000 (過大な使用人給与の損金不算入) 第三十六条 内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 お父さんに適正な退職金を支払えば損金とすることはできるのではないでしょうか。また、このような対策を提案しなかったのは、繰越欠損金(税法上の赤字)が多額になっているので必要ないと判断したのでしょうか。 お互いに信頼関係を構築する努力不足ですので、単刀直入に相談すべきことは相談して下さい。
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- hinode11
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◆損金算入を可能にするには、故社長の遺族(または相続人)に死亡退職金と弔慰金と特別功労金を支給するという方法が考えられます。研究してみてください。↓ http://okwave.jp/qa3297944.html http://www.11bic.com/keiei/retire/retire.html http://www.hpmix.com/home/kitoh/E49.htm ただし、支給される遺族(または相続人)に相続税が課税される場合があります。 ◆また、従業員(弟さん?)に決算賞与を支給する場合も損金に算入できます。決算賞与を支給するときは、次の要件を満たすように気をつけて下さい。(以下、11月30日が決算日の場合) (1)決算日までに従業員に決算賞与支給金額を通知すること。 (2)決算日付で決算賞与を計上すること。 〔借方〕賞与◇◇◇◇/〔貸方〕未払金◇◇◇◇ (3)決算日後一月以内に(11月30日決算ならば12月31日までに)決算賞与を支給すること。 以上の三要件のうち、一つでも満たさないものがあると損金算入を否認されます。 ご参考に。
お礼
ご丁寧に本当にありがとうございます。 大変勉強になりました。心から御礼申し上げます。 若輩者で、毎日が勉強です。ありがとうございました。
- minosennin
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役員に対する賞与は原則として損金に算入されません。 節税の観点では、役員退職金が最も効果があると思います。すなわち、亡くなった父上さまに退職金を出すのです。詳しくは会計士さんにご相談されてください。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 大変勉強になりました。ご丁寧にありがとうございます。
お礼
先生ありがとうございます。可能でしたら、再びのご回答をお願いします。 大変私の勉強不足で勉強になりました。ありがとうございました。 仰せのように、退職金でカバーするように会計士も努力してくれているのですが、「父の役員報酬額×勤続年数×貢献度」で計算しても、1500万円ぐらいの黒字になってしまうのです。会計士は、払い戻し型の保険に入る事を薦められたのですが、数年後に解約をしても、結局は、掛金の半額しか戻らず、果たして得なのか若輩者の私には判らず、困っています。