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6ヶ月契約の仕事が終わった場合について
現在の契約は、6ヶ月の契約となっていて(社会保険あり)、 その後のことについては契約書に何も記載されていません。 この仕事は、その後継続する可能性もあり、終了となる可能性もあります。 契約先が継続を希望してきて、私が継続を希望しない場合には、 私の都合の退職扱いとなり、失業手当は加入期間が1年以上ないと出ないでしょうか。 それとも、契約6ヶ月が満了ということで、加入期間6ヶ月でも失業手当は出るのでしょうか。 ご存知の方、教えてください。
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noname#235638
回答No.2
6ヶ月の契約期間の終了後、派遣元が1ヶ月以内に 次の派遣先を紹介できない場合には、加入6ヶ月で 手当ては出る。 この場合は、元の派遣先が契約を希望しているので、 もらえない。 ただ、契約更新を断る正等な理由があれば、 そのまま、会社都合として、6ヶ月で手当てがもらえる。
- seble
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回答No.1
期間満了は自己都合と同等に扱われると思いましたが、、、 (変わったのかな?) 最初から半年の仕事ですから、つまり解雇のように予期せぬ退職ではないために特別な恩恵はありません。