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遺産分割調停について
先日 「遺産分割調停申立書申立書」が送られて来ました・・。 この申立書の記載事項、記入は強制能力はあるのでしょうか?
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- Moryouyou
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回答No.1
どういう意図でおっしゃっているかは分かりませんが、 ・遺産分割の内容ということでしたら、 それについて調停するのがこの場なので、 相手の言い分に強制能力があるわけでは ありません。 ・調停の場所や期日といったものは 半ば強制的なものでしょうね。 これを拒否するのは裁判官の心象を 悪くして、審判に不利になるかも しれません。 下記をよくみて、場合によっては弁護士などに ご相談ください。 http://www.courts.go.jp/sendai/vcms_lf/f1228-1.pdf
補足
私がお聞きしたいのは、送付された「申立書」を記入せずに、放置して於いても、法的処罰があるのか、と言う事なのですが・。