- ベストアンサー
遺産分割調停の申込から調停員が訴訟に切り替える可能性がある場合、どのような手続きをすれば良いですか?
- 父が亡くなる以前からお世話になっていました弁護士が遺産分割調停の申込をしましたが、相手方の弁護士との信頼関係が築けず、終了を決めました。
- その後、自分で調査し、調停員に伝えましたが、書記官の方からは訴訟に切り替えるように言われました。
- 新しい弁護士を選ぶまでの時間もかかりますし、調査にも時間がかかります。この状況で現在の金額をキープしたい場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本裁判なら「保全命令申立」を行えば、記載された不動産登記や銀行のお金は凍結されるので、不動産の売買をしても、法務局が登記移転を認めないので、実情売買できません。 調停でできるかは、裁判所で聞いてください。
その他の回答 (3)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
書記官に相談して、調停の期日を先延ばしにしつつ、新しい弁護士を探されてはいかがですかね? そもそも、調停に弁護士は必須ではありませんよ。そして相手に弁護士がいても、直接その弁護士と調停で交渉することはなく、調停員を挟んでの交渉でしょう。ですので、調停を進めながら弁護士などを探しても問題ないと思います。 私の身内も最近まで遺産分割調停を行っていましたが、申立人も相手方も弁護士などの専門家なしで進めましたね。 調停でまとまらなければ、審判に移行させればよいだけです。最低でもそれまでに弁護士を用意しても良いのではないですかね。 以前別の身内が遺産分割調停を相手方として求められた際に相談を受けました。その時には、申立人には弁護士がいましたが、相談を受けた身内は、相談や必要な書類作成の依頼を司法書士に行い、代理人なしで調停を受けて進めました。しかし、弁護士が申立人にいても、相談を受けた身内の方が法律に沿った交渉を行ったため、申立人のあらの方が目立つこととなり、申立人のいい分よりもこちらに近い方向性で調停を進めてまとまりましたね。 調査に時間がかかるようなことが書かれていますが、最初に依頼した弁護士の調査内容を引き継げばよいだけでしょう。
お礼
色々参考になりました。有難うございます。最初にお世話になった弁護士に調査した書類、弁護士協会に申し出て調べた書類はいただいていません。渡していただくように言いましたが・・。調査である程度の金額が出てきましたというので契約をしました。相手方の弁護士と知り合いだったのと後見人がしていったことに対して第三者が入っているので、という言葉を言っていました。着手金は帰ってきませんでした。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
まあ訴訟にして、法定相続分で分割しろと言う訴訟を起こせば、そうなるでしょう。 訴訟中話し合いはあるでしょうけど、法定相続分でないと納得できない、と言えば法律上定められた相続分ですから、そのような判決になると思います。 キープとは、貴方の取り分が法定相続より多いなら、訴訟になれば無理でしょうし、少ないならキープできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
お礼
ありがとうございました。キープとは調停を降ろした後法定相続人の一人が無断で不動産を売ったりおかしなことをしないかと心配していることです。
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
遺産分割は訴訟によることはできません。
お礼
有難うございます。
お礼
有難うございます。一度裁判所で聞いてみます。