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相続人として税額控除が受けれますか?
- 亡母の弟が1年前に亡くなりました。彼の連れ合いは脳出血で寝たきりであり、彼女の死後、一切の財産を私に与えるとの遺言状があります。
- 叔父叔母二人連名の遺言状は法的には無効ですが、彼女の兄弟姉妹もそれを了承しています。現在、財産の名義はまだ叔父のままです。
- 叔母の死後、あなたは法定相続人になる可能性があります。それ以外の方法で財産を得る場合は、資格が必要です。また、税額の基礎控除と叔母の兄弟姉妹の控除も受けることができるかどうかは、詳細な情報が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
母は叔父のまえになくなっているのですよね。 叔父の亡くなった当時ご質問者から見て祖父母、すなわち母や叔父の親はなくなっていますか? だとすると、その叔父の相続人は義理の叔母(ご質問者から見ると義理になる)とご質問者になります(他にもいればその人たちも)。 で、相続税を気にしているようですが、その当時に相続税がかかるほどの遺産があったのでしょうか。だとすると税務署に申告しているはずなので、それはどうなっているのでしょうか。 この時点での処理がどうなっているかによりその後の扱いも変わるのでなんともいえません。 もし、上記で義理の叔母への相続がなされていたとして考えますと、義理の叔母が亡くなってもご質問者は相続人ではありません。なので遺贈という形になります。 相続税法上は義理の叔母の法定相続人が仮に5人いるとすれば、基礎控除5000万+相続人数5人×1000万=1億まで非課税になります。これは遺贈でも適用されます。法定相続人が実際に相続するかどうかは関係ありません。
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- walkingdic
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>したがって叔母の死後、叔父の財産の相続と叔母の財産の相続を一挙にするつもりです。 手続き的に連続しては可能ですが、叔父の遺産相続、そして義理の叔母の相続手続きの両方をすることに違いはありません。義理の叔母亡き後にする場合には、義理の叔母の相続人も交えて義父の遺産相続手続きが必要になるでしょう。参加人数が増えるだけです。 >5000万円の基礎控除が受けられれば身分はいかようでも構いません。 それは法定相続人が一人もいなくても適用されます。 相続税基礎控除の5000万以下であればそもそもそういうことを考える必要などありません。 相続税はあくまで裕福層、お金持ちを対象にした税金です。庶民は関係ありません。
お礼
よく理解できました。ありがとうございました。 結果的には要らぬ心配だったようですが、気分がすっきりしました。
- walkingdic
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>相続税がかかるほどの財産(家・土地のみ)ではありません。 >叔父死後1年たった現在、何の申告・登記もしておりません。 ということは、叔父の遺産についてはまだ遺産分割が終わっていないとして処理することも考えられます。 この場合、義理の叔母が亡くなった場合、 1.叔父の遺産 ->相続人は義理の叔母、そして叔父の兄弟になります。 叔父が亡くなった時点でなくなっている兄弟がいればその兄弟の子供(代襲相続) が法定相続人です。が、遺産分割協議に当たっては、 叔父が亡くなった時点で生存していた兄弟や配偶者でなくなった人の法定相続人も交えて話をすることになるでしょう。こちらは代襲相続ではありません。単に遺産分割をしていなかっただけですから、これらの人間が叔父の遺産の法定相続人になるわけではありません。 ややこしいので家系図を書いて見ながらでないと言葉だけでは間違えそうです。 2.義理の叔母(叔父の配偶者)の遺産 厳密には叔父の遺産も含むのですけど、とりあえず叔父の遺産が確定していないのでそれを除外して考えます。 こちらは単純に義理の叔母の法定相続人が人数になります。 税法上は各相続において基礎控除は5000万+法定相続人数(遺産を受け取る/受け取らないは関係なし)×1000万で計算します。 >現時点では法定相続人は5人と思われますが、叔母の死後は叔母の兄弟5人が追加されて9人になるのでしょうか? 上記のようにややこしくなります。 >また現時点で叔母の名義で土地建物を登記しておくのがよろしいのでしょうか? これは1番を全部叔母に相続させるということになります。 ただそうすると叔母の遺産は1で分配して、2で分配するより多くなるので、ちょっと簡単に結論を出せません。 1番で全部ご質問者に相続させて、2番で叔母の遺産分を相続とした方が一番相続税の基礎控除の利用としては効率が良くなります。 どちらでも非課税なのであればどちらでもかまいませんが。
補足
詳細ご説明ありがとうございました。 再確認のため再信します。 叔父の死亡時に父母・兄弟、とその配偶者は生存しておりません。 兄弟の子供5人(代襲相続人)だけです。したがって叔母とその5人が叔父の財産の法定相続人となるのでしょう。叔母の死後まで遺産分割を保留するつもりです。叔母の財産は小額の現金のみですし、重病の床にあることを考慮してのことです。 したがって叔母の死後、叔父の財産の相続と叔母の財産の相続を一挙にするつもりです。その際に私の法定相続人の権利が喪失し、私がただの遺贈を受けるだけの身分になることを危惧しました。 5000万円の基礎控除が受けられれば身分はいかようでも構いません。 大丈夫ですよね?なお関係者全員小生の相続に異議はありません。
補足
ご回答ありがとうございます。 母と叔父の父母は叔父の死亡以前に亡くなっております。 叔父の相続人はご指摘の通り義母と私を含めた4人です。 相続税がかかるほどの財産(家・土地のみ)ではありません。 叔父死後1年たった現在、何の申告・登記もしておりません。 小生の相続(遺贈)についてはすべての関係者が同意しております。 叔母の死後に小生への相続の手続きをするつもりですが、その際、税控除が受けられるのか心配で質問した次第です。遺贈についても可能であることが分かりましたので一安心です。 現時点では法定相続人は5人と思われますが、叔母の死後は叔母の兄弟5人が追加されて9人になるのでしょうか? また現時点で叔母の名義で土地建物を登記しておくのがよろしいのでしょうか?たいした財産ではありませんが税金を取られるのは馬鹿らしいので。