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建設業従事者に対する技能講習と特別教育の違いを教え
建設業従事者に対する技能講習と特別教育の違いを教えてください。
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技能講習と特別教育はほの同じ意味で、労働安全衛生法に定める特別教育を行う講習会を技能講習と呼みます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/労働安全衛生法による技能講習修了証明書 http://ja.wikipedia.org/wiki/特別教育による資格一覧
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noname#188107
回答No.2
「、「特別教育」と「技能講習」との違いは、 1.まず、「特別教育」は事業場(会社内)で実施されるもの、「技能講習」は都道府県労働局長の登録を受けた外部の機関が行うものと言えます。 2.次に、教育や講習の方法・内容ですが、 ◦方法としては、基本的には労働災害を防止するために必要な安全又は衛生に係る学科又は実技の教育・講習で、大きな違いはありません。 ◦内容については、労働安全衛生法の規定に基づいた教育・講習の「規程」として、時間や科目などが細部にわたって決められており、実施する者はこの規程に則って行わなければなりません。 3.更にこれを補足すれば、「特別教育」と「技能講習」とも労働災害を防止するために必要な安全又は衛生の教育・講習ですが、危険・有害度の程度によって、特別教育の内容だけでは十分でないような危険・有害度が高いものが技能講習と言え、危険・有害度の極めて高いものについては、更に厳しい「免許」の取得が必要となってきます。 」 http://cot.catjs.com/topics/quali02.html 社内で適当にやっていいものと、そうでないもの。 は安衛法で規定されているという程度の違いです。
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回答ありがとうございます。 リンク先が大変わかりやすかったです。