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技能講習とは、資格になりますか?
建設系でよくある技能講習とは、これを修了すると資格を取った事になるのでしょうか? たとえば、玉掛け技能講習だとか、フォークリフト運転技能講習、移動式クレーン技能講習とか、これらを修了するとその作業とか操作ができるのだと思いますが、こういうのは資格と呼べますか?また履歴書等にはなんと書くのでしょうか?
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立派な資格と呼べます。 玉掛けは「特別教育」と「技能講習」で有効範囲が違いますので履歴書には「玉掛け技能講習修了」と書いていただきたいです。 フォークは技能講習で1t上、移動式クレーンは技能講習なら5t下で「小型移動式」などと呼ばれますが、それぞれ「技能講習修了」と記載いただければよく解ります。 面接官が知ってか知らずか「何トンから何トンまで運転できるか?」なんて聞いてきますので、ちゃんと答えましょう。本当に使っているのかどうか試しています。 なお、玉掛けは作業主任者の制度はありません。技能講習の資格でどこまでも重いものの作業が出来ますから「玉掛け作業者」が全ての範囲の作業が出来ます。 また、技能講習は、講習を終わるだけでなく、最後の効果測定で合格することが必要ですので「終了」よりも「修了」の表記のほうがよろしいかと思います。 証明書には一般に「技能講習修了証」などと記載されていることが多いです。
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- keikei1971
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はい、履歴書に記載可能な資格だと思います。 建設機械等は有資格者でないと動かせなかったり、 特定の作業は有資格者がいなければ、作業出来ませんし。 実際、面接される(のかな?)会社の現場で動かす可能性の有る建設機械や 作業(玉掛、土止め地山掘削等)の資格を持っていれば、 プラスポイントになり、重宝がられると思いますよ! 履歴書への書き方はNo.1さんのとおりでいいと思います。
- 6dou_rinne
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講習を終了すれば作業主任者の資格が与えられるような技能講習なら作業主任者と書けます。(玉掛けは作業主任者の資格が与えられると思いますが。) 作業主任者の資格は与えられないものでも、たとえばフォークリフト運転技能講習終了と書いてよいでしょう。