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無免許者が医療機関で助手をする範囲と違反行為について
- 無免許者が医療機関で助手をする際の範囲や違反行為について教えてください。
- 具体的な違反行為として、注射器への薬剤投与や内視鏡時の細胞採取などがあります。
- また、衛生面の問題やカルテの改ざんなどの不正行為についても指摘してください。
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・注射器に薬剤をいれる >>わかりませんがたぶん医療行為でしょうね。(保険点数がらみ) ・内視鏡時にカンシを使い細胞をとる >>医療行為(保険点数がらみ) ・カルテに書かれている薬を患者に処方する(院内処方で薬剤師はおらず) >>医療行為です。(保険点数がらみ) ・心電図をとる(一人で全てやる場合・医師と一緒にやる場合有り) >>医療行為(保険点数がらみ) ・点滴の抜針 >>医療行為(保険点数がらみ) ・尿検査(試験紙を使うだけのもの) >>医療行為(保険点数がらみ) ◎衛生面に問題があったり、カルテの改ざん(長期処方できない薬を違う薬にうちかえる、生食を使用だがブドウ糖と表記等など)・・・などの不正はどこに情報を開示すれば監査の対象になるのでしょうか? >>医療機関の監査は、都道府県直轄の保健所の管轄だと思います。 ただ、現状を証明する証拠がないことには。カルテに医師がすべて記入していれば、 監査に来ても、医師が行ったことになるのでは? もちろん、医療行為の責任者は医師が負うことになります。 問題だというのであれば、ビデオなどの証拠がないと無理でしょうね。 まあ、医療機関として必要な医療スタッフがそろっていないのに、保険請求などをすると、保険金の払い戻しになることも有ろうかとは思います。 まずは、その点から調べてみては? 病院や診療所の職員の人員の配置基準は、厚生労働省令に規定されているようですので検索してみてください。
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- kitakanjin
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二つの回答にもあるように何れも違法行為です。
- ebisu2002
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お書きの行為の中で無資格者でもOKと公になっているのは尿検査だけです 内視鏡の細胞の件が内視鏡に挿入された鉗子ならば問題行為ですが、抜き取った後の処理ならば可能です ただし「カルテに書かれている薬を患者に処方」は本来、薬剤師法第19条(医師、薬剤師以外の調剤の禁止)に抵触するものですが、厚生労働省の質疑回答によれば、「事務員の調剤は、診療所においては、医師の具体的な指示監督の下に行われているのであれば、やむを得ない。」との見解があり、悪質性がなければ立件されることはないようです。 他の例は「診療の補助行為」にあたると思われますので、保健師助産師看護師法違反の可能性があります
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 「内視鏡の細胞の件が内視鏡に挿入された鉗子ならば問題行為ですが、抜き取った後の処理ならば可能です」 ・・・というのは両方事務が行っています。 カンシはその部位までは医師が持っていきカンシを開いたり閉じたりする程度です。それも問題なんですよね? 辞める時に告発します。 有難う御座いました。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 カルテには服薬の場合○○○→○○○(←うちかえる薬の名前)というふうに書いてあります。 事務はそれを見てうちかえをしています。 ちなみに精神薬等で過剰にだす場合は(患者の要望です)、自費あつかいにして処方しています。カルテには自費と書いてあります。辞める時に問題にしてみます。本当に有難う御座いました。