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配置医の立場と業務について

こちらは在宅療養支援診療所(医療法人社団)ですが、特養ホームの配置医の依頼が来ました。 保険請求上の制約については、理解しているつもりですが、以下のような点についてはどこに聞いても明確な答えが返ってこないので困っています。 (1)ホーム(社福)と配置医との契約で、配置医側は個人になるのですか、それとも医療法人になるのですか?ほぼ全員、定期的に処方箋を発行しますので、当然法人のリソース(レセコン、事務員)を使うことになります。 (2)カルテの記載や保存/管理はホーム内ですか?上記のように処方箋発行や緊急往診では保険請求が発生しますが…。 どうぞよろしくお願いします。

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回答No.1

保険診療の基本に立ち返って考えてください。 診療報酬は請求する保険医の属する保険医療機関に支払われます。今回の場合は「医療法人」にです。 「社会福祉協会」からの顧問料は給与あるいは報酬として実際に往診に来る「医師」に払われます。特養で行われた診療行為に対しては、往診する「医師」が属する保険医療機関から診療報酬を請求し、発生した自己負担分は「医療法人」が徴収することになります。したがって、請求上、「医療法人」のリソースを使用することは問題がなく、「医療法人」が「医師」に給与報酬を支払うことも自由でしょう。 「社会福祉協会」が顧問料を「医療法人」あてに支払うことは医師の派遣業になってしまうので、法的に問題があります。通常では「社会福祉協会」は顧問料を給与所得にするでしょう。「社会福祉協会」に顧問料を報酬にしてもらうには、「医師」の属する「医療法人」との間で経費を清算していることを税務署に説明する必要があると思います。 往診する「医師」の診療録は医師の権能で保管します。通常は「医療法人」に保管することが多いようですが、「医師」の支配下にあることが明白ならば、特養においておくことも可能でしょう。

matsuesho
質問者

お礼

お礼を申し上げるのが遅くなってすみません。 地区医師会、上位医師会、社会保険事務局、保健所等に聞いて回りましたが、それぞれでちがったことを教えてもらいました。 基本は、措置費、あるいは介護報酬との二重請求にならないように、ということだと思いました。 私の結論も、hyper_dynamic様と同じことに行き当たりました。 ほんとにありがとうございました。 またお礼の返事が大変遅くなり、もうしわけありません。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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  • printy
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回答No.2

保険医療機関及び保険医療養担当規則 第八条、第九条からして、カルテは保険医療機関において保管されるべきだと思います。 普通特養では独自にカルテ(看護記録)を作っているものですし、保険請求を行う医療機関には、その根拠となるカルテがなければならないのではないでしょうか。

matsuesho
質問者

お礼

そこ(カルテの保管)は悩むところですが、結局、2号用紙の (1)所見はホームに備え付けのカルテに記入し、 (2)処方、処置、手術、検査はクリニックのカルテに記載する ことにしました。処方変更や検体検査などがあった場合は、クリニックのカルテの左の所見欄にも記載していますが…。 お礼の返事が大変遅くなり、失礼いたしました。 ありがとうございました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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