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相続したことを本人が知らない

父親が死に子ども3人(20歳過ぎ)が2500万円ずつ相続、母親が通帳、印鑑ともに管理使用し、子どもは何も知りません。  母親のこの行為は違法ではありませんか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

事実関係がわからないのでなんともいえないのですが、ご質問の状況で法律に触れるかというと特に法律に触れるというわけではありません。 つまり、刑法には反しませんし、民事的な話であれば当事者が合意していればそれで良しとします。 当事者間に争いがある場合には、法律に照らして主張の正当性を争うだけであり、これは法律に触れるという言い方はしません。 で、ご質問のケースについて、母親は父からの相続財産を自分の判断で自分と子供二人に分配し(これを遺産分割協議といいます)、更に分配した財産も継続管理しているというケースで考えます。また遺産分割の時には子供は未成年であったとします。 まず、たとえ親権者の母親であったとしても、遺産の分割協議については母親と子供の利害が関係するため、母親が子供の代理人になることは出来ません。この場合は親権者である母親は家庭裁判所に申し立てて特別代理人を専任してもらう必要があります。そうしないで作られた遺産分割協議は無効であるとされます。 ただし、子供が成人してから、子供と母親が遺産分割協議を行えば、その成人した子供と母親により作成された遺産分割協議は、相続時に遡って有効になります。 まず、遺産分割協議が、母親が自分で勝手に行ったものなのか、それとも特別代理人との間でなされたものなのかをご確認ください。 次に遺産分割協議により相続された財産は、その特別代理人が母親管理を認めれば母親になるかもしれませんが、母親が子供の財産を管理するのを良しとしなければ、その財産については特別にこれもまた家庭裁判所で専任する代理人が子供の成人まで管理を引き継ぎます。 以上がまっとうな流れになりますので、現状を見ますと、子供は成人している(?)わけなので、その財産については財産を関していた人、母親であろうと法定代理人であろうと本人に引き渡さなければなりません。 繰り返しますが、民法では引き渡していないからといって法に触れるというものではなく、引渡しを要求する法的権利を有しているだけですから、請求しなければ話は先に進みません。 請求して拒否された場合には、法律を根拠として調停・裁判となり、強制的に権利を行使することになります。 まずは遺産分割が適正であったかどうか、適正でなければ再度分割協議を行う、その上で決まった財産について引渡しを求めるというのが手順になります。 では。

その他の回答 (2)

  • tootyann
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回答No.2

いっぱい問題がありそうです。 子供は何も知りませんとのことですが、父親が死亡したことはご存知なんでしょうね。それすら知らなければまず問題です。 25百万×3ということは現金以外の財産が0であれば母親は75百万相続しておるはずです。税務署への申告も当然行っているはずですがその辺はどうなっていましょうか。現金以外の財産の配分はどうなていますか。相続税の支払いはどうなっていますか。 子供3人が相続放棄していれば(財産の配分についての税務署への申請書類上)問題は何もありません。法定相続人の4人のうち子供3人が相続放棄すれば遺言がなければ母親が全額相続します。 財産を相続していることを子供が知らないというのはとても考えにくいことです。印鑑証明の提出とかいろいろ相続には面倒な手続きがあり本人の承諾了解なしにはできることではありません。メクラ判を押すとしてもよほどのお人好しでしょうね。同情する気もありませんが、親の面倒を見なかった(とすれば)親不孝なガキどもにはちょうどよい制裁かとも思いますヨ。 ただし子供たちが相続した財産を母親がお前たちは25百万円を管理する能力がないからと説得し、子供たちの了解を得た上で管理するのはなんら問題ないと思います。

noname#6152
質問者

補足

言葉足らずですいません。相続が発生した時、子どもは無職、学生で、死んだことは知ってし葬儀にも出ています。が相続そのことは知らず、判は母親が作成、事務処理のすべてを一人でやり、子ども名義で各人2500万ずつ現金を貰ったが、自分が相続財産を持っていることを知らないということです。  勿論税務署には届けていません。 親といえども、子どもの財産をそこまで勝手にできるのかなと、、、。

  • teinen
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回答No.1

 母親が相続財産を管理していることを知っているわけですから,タイトルの「相続したことを本人が知らない」には該当しないのではないかと。    「法は家庭に入らず」と言いますので,違法であるとか否とか言った問題にはならないと思います。  ただ,誰の名義になってるんでしょうか。子の名義の銀行口座になっているのか,母親の名義になっているのか。    要は,子が相続した筈の遺産を母親が握っていているので,これをそれぞれの子が手にしたいということでしょ。  ご家族それぞれの事情を知り得ませんので,適切なアドバイスはできません。「違法だ!」などと法律を振りかざすより,ご家族でよく話し合われることが肝要だと思います。

noname#6152
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。初めてメールしたのでお礼の仕方がわからずもたつきました。 なるほどね。 {子は何も知らず}と書いたつもりですが、、、。勿論名義は子どもです。故に、、、。 「家は貧乏なんだ、、、」と子どもは思い込み、大学進学を諦め、、、いろいろしてます。うちの子ではないですよ。

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