- ベストアンサー
相続権は??
- 相続権はどのようになるのか?要注意ポイントを解説
- 祖母の遺産相続に関して知っておくべきこと
- 生前祖母が行った住居譲渡の影響について詳しく解説
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
以下、家の扱いと相続人とその割合について回答します。 まず家については、お祖父様(以下乙とします)がご存命の場合、お祖母様(以下甲とします)が(3)に家を譲るという行為が生前贈与なのか、死因贈与又は遺贈なのかで少し変わります。 生前贈与であれば、既に家は(3)の所有に移っていますが、叔母さんの死亡によって甲及び乙に相続されています。従って、家の所有権の1/2は乙に相続されているため、甲の相続財産には1/2しか含まれないということになります。 これに対して、死因贈与ないし遺贈の場合には、民法994条が適用又は準用され、(3)が死亡した時点で効力がないこととなりますので、家は全て甲の相続財産に含まれます(東京高等裁判所平成15年5月28日など) 乙がいない場合には、いずれにせよ家は甲の相続財産に含まれます。 相続にあたっては、乙がいる場合は乙が相続財産の1/2を、(1)ないし(4)が残りを等分するということになります。(1)ないし(4)が死んでいる場合にはその直系の子孫が相続(代襲相続)することになりますが、(3)には子供がいないので除かれます。従って、(1)(2)(4)は相続財産の1/6ずつを取得します。死亡している(1)(2)に関しては、その子供がさらに等分に相続します(例えばあなたにご兄弟が一人いらっしゃるなら、あなたとご兄弟は1/12ずつ相続します)。 乙がいない場合には(1)(2)(4)が1/3ずつ相続します。死亡している(1)(2)については先ほどと同様その子供が等分に相続します。 ただし以上は法律どおりの相続があった場合の話ですので、遺産分割協議をしてこれと違う割合を決めたり、相続を放棄することは自由です。
その他の回答 (2)
- Yuhly
- ベストアンサー率67% (86/127)
乙がいないのであれば、相続放棄や相続欠格、廃除などがない限り(1)、(2)についてはその子供が代襲相続することになります。 従って、ご確認の通りの認識でいいと思います。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
今回の相続人は、おじA おじBの子 父Dの子 遺産のうち、家はおばに遺贈すると取り決めていたが、 亡くなっている。 生前贈与の場合は、所有権が移転していますからおば様名義の 家におばあさんが使用貸借権にて居住していたが、おばさんの 亡くなった時におばあさんが相続し、他の相続人のすべてが(兄弟) 先の件があったことから遺留分請求をしなかったものと推定します。 遺留分はしなければしないということで終わりです。 であれば、今回の相続は均等に3分の一ずつ兄弟で相続し、 孫の代襲分は各家庭の子の数で分けるのが正解です。 ちなみに奥様 姻族は関係ありません。 但し、生前贈与が済んでいて、法定分どおりにおば様から相続分が 相続されていたものとすると、亡くなったおじさんやお父上の 時期がおば様の亡くなった日よりも後の場合、相続分の半分を 配偶者が相続した事になり、細切れに権利があるかもしれません が、考えずらいのでそれはないでしょう。
補足
回答ありがとうございます。 再確認ですが、乙は30年前くらいにすでに死亡しているので、(1)と(2)についてはその子供(つまり私も含む)が相続するということになりますか?