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相続した土地を売却すると税金はいくらかかりますか。

相続関連の質問です。 親父が2年前に死んだのですが妹には1000万くらいを支払うことで決着しそうです。 相続が無事すんだあとで 自宅の土地1000万円分を分筆して切り売りしたとします。 不動産屋から1000万もらうわけですが その場合譲渡所得税はいくらかかるのでしょうか。 相続で妹にやった分だから税金の軽減措置などあるのでしょうか 国税局のサイトを見ても全然分かりませんでした。 よろしくお願いします 状況説明 妹は現金を先によこさないとハンコは絶対に押さないと言い張ってるので とりあえず現金は親戚から借ります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 >譲渡所得税はいくらかかるのでしょうか   1000万円から取得費・譲渡費用を差し引いた金額の15%が税額となります  >相続で妹にやった分だから税金の軽減措置などあるのでしょうか   「妹にやった」は関係なく、要件を満たせば下記の特例が受けられます    http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm

hayakuyasetai
質問者

お礼

簡潔な回答ありがとうございます。国税丁の文章はわかりにくく なかなか理解できませんが 特例は受けられないと理解しました。 引き続き別枠で質問しますのでよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

司法書士と税理士へ相談の上で手続きを進めることをお勧めします。 質問の例のようなことを代償金の支払いというと思います。 これは、代償金の支払いの代わりに遺産の取り分を増やす、遺産を単独で取得するということです。 多くの相続で得た財産というものは、取得費が不明となっていることでしょう。 概算の取得費である5%程度しか認められないこととなるでしょう。妹さんへの支払う代償金は取得費に含められないと思います。 代償金により遺産のすべてをあなたが取得し、取得した財産をあなたの名で売却をすれば、あなた一人に課税されることとなります。 譲渡所得税ではなく、所得税の内、譲渡所得に課されるものということとなると思います。 お父様の保有期間を含めて長期所有かどうかによっても税率が変わることとなります。 所得税が発生するということは、住民税も増えることとなります。 さらに住民税が発生するということは、国民健康保険加入者であれば保険料も増えますし、お子さんが保育園などに在籍しているなどとなれば、保育料も増えることでしょう。 私であれば、調停にして進めますね。 調停結果は裁判結果(審判結果)になりますからね。 当人同士などでは、感情的になることもお互いにあることでしょう。しかし、裁判所という環境であれば、あまり言うことができないような雰囲気にもなりますし、第三者である調停委員がなだめてくれることでしょう。当事者同士は顔を合わせないで進めるということも良い方向になることでしょう。 お金の先出しなどで捺印等がしてもらえなかったり、捺印などが終わった後に、不平不満などが出てこないようにするために取り交わす書類なども簡単ではないでしょう。 遺産分割協議書は、法務局の手続きや他の遺産の手続きで重要なものとなり、少しでも問題があれば再度作成しなければなりません。そのたびに非協力的な妹さんを巻き込むことは負担でしかないことでしょう。 後で文句が出ても、裁判所で決めたことといえますし、不満があればまた裁判所で行うべきで不満がある人が手続きするものといえば、なかなか動けないものでしょう。 裁判所の手続きは面倒、費用、弁護士などと心配する人もいるかもしれませんが、様式に記載する項目をしっかりと描けば、素人でも調停を始められます。弁護士は必須ではありません。費用も数千円程度で住むことでしょう。心配であれば、司法書士へ相談の上で書類作成やアドバイスを受けてもよいでしょう。司法書士は代理人としての行動は無理であっても、法律のアドバイスは可能ですし、裁判関係書類の作成も頼むことが可能でしょうからね。

hayakuyasetai
質問者

お礼

プロの助けを借りろというアドバイス まことにありがとうございます。 その方法も視野に入れております。調停も考えておりますが 自分なりの勝算を確認してから調停に望みたいです。 具体的には 代償金を300万くらいにできれば大満足です。 遺産の土地が700坪あります。遺産に現金はありません。不動産屋の実勢買い取り価格は坪8万です。親父の残債が4000万あります。単純に計算すれば妹の取り分は700坪×8万-4000万 の二分の一で800万となりますが 土地の面積が多いので もしも坪単価が1万あがれば350万も増えてしまいます。 妹は1000万で勘弁してやるからさっさと払え と言っています。 いままでは 遺産の金額を評価額の合計8000万で計算していました。最近になって実勢価格が使えることを知りました。実勢価格が思ったより低いことも知りました 調停で1000万以上の命令が出てしまうとヤブヘビです。 また質問しますので次回もよろしくお願いします

回答No.2

>相続が無事すんだあとで 自宅の土地1000万円分を分筆して切り売りしたとします。 1.相続登記で1000万円分の土地の名義を妹に変更(区分所有にするなり、分筆するなり) 2.売却して妹名義の土地を買い主名義に変更 とすれば、相続税も不動産売却税も、納税者は「妹」になります。 なので「土地の相続を受けたのは妹、土地を売るのも妹。自分は妹の代理で手続きしただけ」にして、課税される税金のすべてを妹に払わせましょう。 貴方は「妹に1000万を渡すだけ」で良いです。 >妹は現金を先によこさないとハンコは絶対に押さないと言い張ってるので 「じゃ、自分の分の税金は自分で払え。自分で税金払わないなら、このお金は渡さないから」と言って、目の前に1000万の現金を積んでやりましょう。 貴方は「妹の分の税金を払う必要はない」ので、この質問自体が無意味です。

hayakuyasetai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。回答者さまのおっしゃるように兄としてふるまいたいです。しかし妹は弁護士に相談しているので 非常にずるいというか 法律的に手堅い要求をしてきます。私はたいへん困っている状況です。

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