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裁判の訴状の事件名がわかりません

はじめまして このたび飲食店を開業しようと居抜き店舗をさがしまして 条件のあった物件がみつかったので大家さん不動産と相談したところokがでました しかし他の店舗もまわっていたので一月ほど契約をまってもらい 結果他の店舗と契約することになりました だが大家さんはその待つていた家賃分を請求してきたので払わなければいけないものかと思い30万支払いました ふにおちなかったので友達の不動産屋さんにきいてみたところ払う必要はないよとゆわれ 大家さんに30万の返還をもとめたところ返してもらえませんでした この場合 裁判するにあたって訴状の事件名はなんてかけばよいのでしょうか?

みんなの回答

  • kimu-h
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.1

法的に理由のないお金を返せというのであれば,「不当利得返還請求事件」ではないですかね。

hill-o
質問者

お礼

ありがとーございます!! とても参考になりました!! 月曜日にその事件名で訴状をだしてみます!! ありがとう(^o^)

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