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固定資産税は売主、買主どちらが支払うのですか
お世話になります。 4月の半ば、無事不動産の売買が成立しました。私は売り手です。 1月時点の登記簿の所有者に固定資産税の通知がくるそうなので 私にくるはずです。 買主は不動産屋を通じて、私のところにきても支払わずに納付書をおくってほしい。そして、買い手が支払うので、4月の半ばまでの分を私が買い手に振り込んでほしい。といいます。 固定資産税の通知は私の氏名あてでくるので、私がしはらって、 4月の半ば以降の分を買い手が私にふりこんでほしいのですが、 ふつうはどちらなのでしょうか? 私は正直どちらでもいいのですが、あまりにしつこく 「とにかく支払わずに通知をそのまま郵送するように」と いってくるので、何か不利になることでもあるのかな? と疑問に思い質問させていただきました。 相手は単に、振込手数料がもったいないだけなのでしょうか? 納付する手間も面倒なのでどっちもどっちだと思うのですが・・ それとも他になにか考えられる理由はありますか? それからもう一つ、 売買契約書は4月15日の日付になっています。 入居は21日ころにしたらしいのですが、 管理費の日割りや固定資産税はどちらの日付で日割りすれば いいのでしょうか。 私は契約書の日付かとおもったのですが、買い手からすると、 まだ入居していないので、21日から払うつもりで いるようです。
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経費(租税公課)計上のための証拠書類でしょう。 全額自分がはらったつもりにするのかも知れません。 固定資産税の日割り計算は契約書に載っていませんか? 売主の理由で入居可能日が遅れるのでなければ、決済日が基本だと 思いますが。
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- bluedot
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業者です。固定資産税の日割りは通常引渡しの日で決めることが多いようです。ですから入居日や契約日はあまり関係ないですね。4月20日に引き渡すのであれば売主は4月19日の分まででいいと思います。それからどちらが払うかですがただ単に買主さんは自分が払う金額が多いのだからそれを売主に振り込むのはどうかなと思われただけではないでしょうか。(疑ってはいけませんがどんな感じの方かわかりませんが)その辺のことをもう一度不動産屋に確認するといいでしょう。決済のときに固定資産税の分だけでも現金でどちらかがどちらかに支払い領収書を交付すればよかったんじゃないかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 遅くなって申し訳ありません。 引き渡しについて、売買契約書にかいているのですが、肝心の 日付のところが空欄なのです!(笑) ですから引き渡し日はわからないのですが、 登記完了証というものに受付年月日が4月20日となっているし、司法書士さんからの領収書も20日になっているので、20日ということなんでしょうかね。 その場合は19日まででいいのですね、わかりました。 不動産屋さんが、85歳のおじいちゃんなので話しててもなんだかよくわからないので、 言われるがままするしかない部分があり・・(遠方なので電話のみです) おじいちゃんはそんな 人ではないのですが、今回は買主がうるさい人のようで 強引に言ってくる(不動産を通じて)ので、いわれるがまましていいのか迷って 質問した次第です。 決済はもうこの質問をする前におわりました。4月中にすべての 取引はおわったのすが、 固定資産税だけがわからないので、5月に納付書がおくられてきてから 管理費とともに相殺したいといわれました。 管理費ははじめからわかっているんだから売買代金に含めて ほしかったのに、なんで固定資産税と相殺なのかもよく わかりません。(10日分なのでチャラにしようと思ってるのかも しれません。おじいちゃんではなく、買主の考えで) あ、回答者様がおっしゃるように、どうして納付したいのか 不動産屋に聞いてみたことがあります。 そしたら、「多めにされたらいかんから~(うんぬん)」と 例によって意味がわからなかったのでめんどくさくなって そのままになっていました。 納付書はまだきていないので、納付するか買主に送るかする前に もう一度不動産に理由をきいてみます。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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すでにたくさんの回答がついていますが、気になったので老婆心ながら追加回答させていただきます。 >買主は不動産屋を通じて、私のところにきても支払わずに納付書をおくってほしい… それだけは絶対にしないでおきましょう。 自治体に対する納税義務は、1月1日付の所有者であるあなたに今年いっぱいあります。 納付書を渡してしまって、もし相手が支払わなかったら、未納として追徴を受けるのはあなたです。 脱税者として法の裁きを受けるのはあなたなのです。 >固定資産税の通知は私の氏名あてでくるので、私がしはらって、4月の半ば以降の分を買い手が私にふりこんでほしいのですが… それが良いと思いますが、あくまでも相手からもらうのは「売買代金」のうちであって、固定資産税そのものではありません。 売買代金の実質が 100万円で、未納付の固定資産税が 1万円だとしたら、101万円が実際の売買代金です。 繰り返しますが、固定資産税の納税義務は、1月1日付の所有者であるあなたに、今年いっぱい (来年 2月まで) あることを肝に銘じておきましょう。
補足
回答ありがとうございます。 >納付書を渡してしまって、もし相手が支払わなかったら、未納として追徴を受けるのはあなたです。 不動産屋にそういって、自分で納付したいと言いました。そしたら責任もって(滞納しようとも)私の口座に不動産屋から振り込むといわれました。私は買主とは一切直接のやりとりをしていません。それでもやはり意見を通すべきでしょうか? ちなみにその不動産屋は信頼できる不動産屋です。なんか買主がとにかく 面倒な人で苦労しているようです。 >それが良いと思いますが、あくまでも相手からもらうのは「売買代金」のうちであって、固定資産税そのものではありません。 売買代金の実質が 100万円で、未納付の固定資産税が 1万円だとしたら、101万円が実際の売買代金です。 もうしわけありません。↑これがよくわからないのですが・・売買代金は もう100万(例)振り込まれて、もうすべての取引がおわりました。 あとは5月にくる固定資産税の納付書をおくれといわれました。 売買代金100万と、固定資産税をふくめた売買代金が101万と、この 違いが何かに支障があるのですか? もう固定資産税以外のすべての取引は終了したのでどうにも できないのですが・・ もし買い手が納付するとしたら、私は4月1日から4月20日の20日分 だけを買い手に振り込んだらいいんですよね? たくさん書いてもうしわけありません。 どなたでもいいので、わかる方こたえてほしいです。 よろしくお願いします。
>管理費の日割りや固定資産税はどちらの日付で日割りすれば いいのでしょうか。 >売買契約書は4月15日の日付になっています。 『固定資産税・都市計画税』の売主・買主の負担について 通常は『所有権の移転日』で日割り計算します。 参考にしてください。 たとえば 契約日・・・・・・・・・・・・平成21年4月15日 所有権移転日(残金決済日)・・平成21年4月25日 とした場合 売主負担分・・平成21年4月1日~平成21年4月24日(24日間分) 買主負担分・・平成21年4月25日~平成22年3月31日(341日分) 固定資産税+都市計画税の総額を日割り計算します。 売主へ納付書が来ているので売主が支払う。 買主は売主へ自分の負担分を支払う。 入居日は買主の都合なので『入居日』は、固定資産税については関係ないとおもいます。 売買契約書に記載があると思います。再度確認なさってみては?
お礼
ご回答ありがとうございます。 契約日でも入居日でもなく残金決済日なんですね! それは考えもしませんでした。 振込が20日にあったし、登記の領収書も20日になっているので、 3分の1か月分、私が負担すればいいわけですね。 契約書はみたのですが、 固定資産税の負担については4月1日を起算日として計算する。 としかかいていません。 「○月○日までに~引き渡し~」というという項目があり、 ここが肝心なとこと思うんですが、空欄!なのです・・ これ以外日付はないし、関連する項目はありません。 なにせ相手(不動産屋)は85歳のおじいちゃんなので・
- kenzo-
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回答失礼します。 どちらが振り込むかについて 売主であるlancru358さんが納めて、買主側に当たる部分を買主から売主に振り込むのが普通だと思います。絶対とは言い切れませんが、少なくとも私はそのように契約書を作成しています。 通知は売主の名前なので、万が一納付を滞納した場合等のリスクを考えるからです。なぜ、しつこく言ってくるのか逆に理由をしりたいくらいです。 日割りの日付について これも絶対とは言い切れませんが、lancru358さんが仰るとおり売買契約日だと思います。入居するのを遅らせたら金額が変更してしまうし、支払の責任が移らないと4月15日に契約する意味がなくなってしまうと思います。
お礼
↑上の補足なかったことにしてください。 読みちがいしてました。 そうなんですよね、リスクは私にあるのになぜあんなに払いたいと言って くるんでしょう・・
補足
ご回答ありがとうございます。 >万が一納付を滞納した場合等のリスクを考えるからです ははあ、なるほど・・私は逆で、 相手が責任もって払ってくれなかったら、私の氏名あてで きているものなので私に督促がくると思った、という理由で、 自分で支払いたいと思っていました。 それなら買主が不安になるなら買主に支払わせてあげてもいいですね。
補足
回答ありがとうございます。 買い手が全額自分がはらったことにして、 私(売り手)は何か不都合がありますか? 契約書の日付は15日なのですが、 4月1日~14日の固定資産税(管理費も同様に)を私が 負担すればいいのでしょうか?それとも15日まで私ですか? もしおわかりになればおねがいします。