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扶養控除等申告書の説明書きの解読について
この時期、毎年思うのですが、扶養控除等申告書裏面の説明書きがわかりにくくて仕方ありません。 なので少し時間があったので、わかりにくい箇所をネットで調べたりして自分なりにまとめてみました。 まず、特別障害者について 身体障害者は、1級・2級の人ですよね。これは良いのですが、 知的障害者は、重度の知的障害者と判定された人と書かれています。 知的障害者の手帳はいろいろあるようですが、A判定の人が重度。 この考え方でよいのでしょうか? それとも他にもあるのでしょうか? 次に、寡婦(寡夫)及び特別の寡婦について 寡夫は 扶養している子供がいて、所得の見積額が500 万円以下の次の人 (1)妻と死別した後、婚姻していない人 (2)妻と離婚した後、婚姻していない人 (3)妻の生死が明らかでない人 寡婦は (1)扶養親族(子供以外)がいて、夫と死別した後、婚姻していない人 (2)扶養親族(子供以外)がいて、夫と離婚した後、婚姻していない人 (3)扶養親族(子供以外)がいて、夫の生死が明らかでない人 扶養親族がいなくても (4)所得の見積額が500 万円以下で、夫と死別した後、婚姻していない人 (5)所得の見積額が500 万円以下で、夫の生死が明らかでない人 特別の寡婦は 扶養している子供がいて、所得の見積額が500 万円以下の次の人 (1)夫と死別した後、婚姻していない人 (2)夫と離婚した後、婚姻していない人 (3)夫の生死が明らかでない人 このようなとらえ方で良いのでしょうか? また、寡婦の(1)~(3)は所得金額は関係ないのでしょうか? 間違っている箇所等、アドバイスをよろしくお願い致します。
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- simotani
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寡婦控除の死別は所得制限無し、離婚は所得制限ありと解釈されます(どちらも再婚時点で資格を失います)。 特別寡婦は所得と子の扶養ですね。
補足
simotaniさん、投稿ありがとうございます。 私が書いた寡婦(1)~(3)の下記のうち(2)は所得制限(500万以下)がつくということでしょうか? (1)扶養親族(子供以外)がいて、夫と死別した後、婚姻していない人 (2)扶養親族(子供以外)がいて、夫と離婚した後、婚姻していない人 (3)扶養親族(子供以外)がいて、夫の生死が明らかでない人