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確定申告について

教えてください。私は今年4月に会社を自己都合で退社をして、その後5か月間くらい知り合いの仕事の手伝いをして収入を得ていました。(総額60万円くらいです) そして10月に再就職をしたのですが、その場合、年末調整はその再就職先で手続きをしてもらえるのですが、退職してから再就職するまでの間の収入についてはどの様に申告したらよいのでしょうか。 知り合いからは源泉徴収はしているよと言われました。 税に関して無知でお恥ずかしいのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。 出来れば、あまり専門用語を使わないで頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。

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回答No.3

知り合いの方が源泉徴収されてるとのことなので、 その間の収入は「源泉徴収票」で証明します。 知り合いの方に、「25年分の給与所得の源泉徴収票」が年末調整で必要なので、 できるだけ早くに発行して下さいと伝えれば分かるかと思います。 ・4月までの会社の「25年分の給与所得の源泉徴収票」 ・知り合いの方の「25年分の給与所得の源泉徴収票」 上記とその他年末調整の書類があればその書類を一緒に提出すれば、 新しい会社で年末調整してもらえます。 もし会社の年末調整の業務が終わるまでに提出してもらえない場合は、 年末調整が出来ずに、ご自身で確定申告することになります。 (確定申告の際も「源泉徴収票」が必要になります) 年末調整業務の期限は会社によって異なるかと思いますので、会社でお聞きください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…出来れば、あまり専門用語を使わないで… というご希望にはそえないかもしれませんが、それでもよろしければご覧ください。(長文になります。分かりにくいところがあればお知らせください。) ***** まず、「税金の申告」で一番重要なのは、「収入がどの所得に区分されるのか?」をはっきりさせることです。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm なぜ重要かといえば、税金を計算する元になる【所得金額】を求める方法が「所得の種類」によってまったく異なっているからです。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 「仕事をすることによって受け取るお金」は、通常、税法上の「給与所得」か「事業所得(または、雑所得)」に区分されます。 ということで、まずは「知り合い」の方に、『【給与所得の】源泉徴収票』を発行してもらえるかどうかを確認して下さい。 ※ちなみに、「所得税が源泉徴収されている」=「給与所得」ではありませんのでご留意ください。 --- 今のところ「所得の種類」が確定していませんが、とりあえず、「退職した勤務先から『【給与所得の】源泉徴収票』が交付される(される予定である)」→「収入はすべて給与所得である」という前提で話を進めさせていただきます。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- 「給与の支払者(≒会社)」が、「中途就職者」の「年末調整」を行う場合は、「(その年中に)別の会社から支払いを受けた給与を含めて年末調整できるかどうか?」を確認しなければいけないことになっています。 確認ができない場合は、「年末調整はしてはいけない」ことになっているため、受給者(従業員)自身が「所得税の確定申告」で「所得税の過不足精算」を行うことになります。 『年末調整>中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。 >>この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。… 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 なお、「年末調整」が行われても、「給与所得以外の所得がある」「年末調整で適用できない所得控除(医療費控除など)がある」など、「年末調整で精算が完了しない場合」は、やはり「所得税の確定申告」で【改めて】精算し直すことになります。 ****** ということで、(退職した勤務先から)「給与所得の源泉徴収票」が(それぞれ)交付されたら、現在の勤務先に提出して指示を仰いで下さい。 【仮に】、「『給与所得の源泉徴収票』が用意できなかった」場合は、理由にかかわらず「最寄りの税務署」(又は「税理士」)にご相談ください。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html ちなみに、「年末調整の時期」と「確定申告の時期」は税務署も忙しいので、「年末調整が一段落してから」「確定申告受付開始前に」出向いたほうがよいと思います。(なお、「還付のための確定申告(還付申告)」は、年明けから受付が始まります。) ***** (備考) ○「給与所得者の扶養控除等申告書」について 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を【行わなければなりません】。… >>また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 ※「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合」というのは、いわゆる「掛け持ち勤務」のような場合で、「退職→就職→退職→就職」のような場合は該当しません。 ***** (その他参考URL) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

pochopocho_72
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろサイトがあるんですね。勉強しないとわからなそうですが、教えていただいたものを読んでみようと思います。 万が一、知り合いのところで源泉徴収票が発行してもらえない場合どうなるのでしょうか。 そこらへんも含め、税務署に年明けに相談に行ってみようと思います。ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

その年最後に給与を支払う者が年末調整をします。 あなたの場合には、現在就職してる会社が年末調整をしてくれます。 平成25年4月まで働いていた社が発行する源泉徴収票。 5月以後10月まで働いていた社(知り合いのところ)が発行する源泉徴収票。 この2枚を現在勤めてる者に提出して、年末調整をしてもらいます。

  • adobe_san
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回答No.1

普通は「10月に再就職」の会社で行いますが・・・ 入社するときに言われませんでしたか? 前職の「源泉徴収票」を出しなさいと! もし「10月入社なので今年度はご自身で!」との方針なら 年明け直ぐに「4月までの会社」「知り合いの5ヶ月」「10月からの分」 の3通を持って税務署に行きましょう!!

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