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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金)
出産手当金支給対象外の条件
このQ&Aのポイント
- 出産手当金支給対象外の条件について調べてみました。
- 某コンビニエンスストアで勤務し、社保加入丸2年で退職した場合、出産手当金が支給されない可能性があります。
- 具体的な条件については、産院退院時に確認することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
出産前6か月以内に出産者自身が就業して社会保険に1年以上加入していると その社会保険から出産育児一時金が支給されます。 お近くの年金事務所に手続に行ってください。
その他の回答 (1)
- ha_ha
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回答No.2
出産一時金は会社の方がおっしゃる通りでまちがいないと思います。 出産手当金は、産休中に給料が出ないためそれを補填するものです。 産休は産前は(予定日から)6週前、 産後は(実際の出産日から)8週後です。 この間に産休取得がある場合で会社から給料が支払われない場合に、受給できることになります。 質問者さんのケースの場合、 産前休暇を取らずに、その期間内に退職なさっているので、支給要件はみたしていないと思われます。 また、国民健康保険には出産手当金(それに類似する給付制度)はありません。 受給できるのは、雇用保険の方の失業手当になると思います。
質問者
お礼
駄目もとで電話してみた所、脱退後の加入している保険の種類は問わないとの事でした。 私も国保だしやっぱり駄目だよねと諦めていたので、本当に助かりました。 失業保険の方も調べてみようと思います。本当にありがとうございました!
お礼
ありがとうございます!早速年金事務所に電話してみた所、所属していた社保の担当支部の電話番号を教えてくださり、自身の状況を説明しました所、支給対象との事でした。 任意継続していない為、その点がひっかかり諦めていましたが、おかげで勇気がわき電話する場所もわかり、本当に感謝します。ありがとうございます。