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出産手当金
私も夫も政府管掌の健康保険に加入しています。 出産手当金をもらえる条件はクリアしてます。 6月15日退職、9月15日出産予定、実際予定日ピッタリに産まれたと設定して教えてください。 色々検索するうちに 「手当金日額3612円以上だと受給期間中(98日間)は扶養から外れないといけない」というところまでたどり着きましたが、以下わからない点教えてください。 ・6月16日から夫の扶養(保険)に入る。 ・8月5日~11月9日まで国民健康保険に加入する。 ・11月10日から夫の扶養へ。 と考えて正しいですか? もしその通りだとすると、 1.夫の会社から「国保に切り替えてください」なんてアナウンスがあるのでしょうか? 2.切り替える日は余裕をもって8月5日以前にするのでしょうか? 2.国保に加入し忘れた場合はどうなりますか? 3.本などに98日+α(予定日と出産日の誤差)とありますが退職する人には+αは関係ないと思っていいですか? まったくピントがずれていたらとんでもない質問ですが、どうかよろしくお願いします。
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#1です。 rina_93339さんは、健康保険法の解釈を誤ってますよ。 健康保険法から抜粋しますと、 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる これは、資格喪失の際の継続給付についての条文です。出産手当金と傷病手当金を含め、その給付を受給している場合は、資格喪失後も継続して受給できるという文面ですね。(ただし、1年以上の資格期間があることが条件) ただし、 (資格喪失後の出産に関する給付) 第106条 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付を最後の保険者から受けることができる。 となっていますので、「出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付」とは、出産育児一時金はもとより、出産手当金も含まれます。 ゆえに、1年以上の資格期間があり、退職後6ヶ月以内の出産の場合は「出産育児一時金」と「出産手当金」が受給できます。 ちなみに、ウチの奥さんも退職後に出産手当金を受給しましたよ。12月に退職して、翌年5月に出産でしたけどね。(^^ゞ
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No.4さんの回答について・・・ No.3の回答では「出産手当金」は受けられないと言っているだけで、「出産育児一時金」も受けられないとは言っていません。 ちなみに、健康保険法第104条では、「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは・・・継続して同一の保険者からその給付を受けることができる」となっています。
お礼
返事が遅くなってしまい申し訳ございません。 出産手当金って結構大きいのでちょっと心配です(^^; 回答ありがとうございました。
- naosan1229
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#1です。 rina_93339さんが社会保険の資格喪失後は「出産手当金」も「出産育児一時金」も受給できないとおっしゃっていますが、これは明らかに間違いです。 社会保険に1年以上の加入期間があり、資格喪失後6ヶ月以内の出産である場合は、「出産手当金」も「出産育児一時金」も、在職されていたときの社会保険から支給されます。 ちなみに、出産時は国民健康保険に加入されていることになりますが、国民健康保険には休業補償となる「出産手当金」と言う制度はありません。ですから、在職時の社会保険から支給されます。 また、「出産育児一時金」は国民健康保険にあることはありますが、社会保険で「出産育児一時金」が支給される場合は、国民健康保険では支給されません。 これは、社会保険と国民健康保険とで、同じ目的を持つ給付があるときは、社会保険が優先される旨、申し合わせがなされているためです。 さらに、出産時は出産手当金を受給するため、だんなさんの社会保険の扶養とはならないので、「家族出産育児一時金」の支給対象とはなりません。
ひとこと言わせてください。 出産手当金って、出産予定日以前6週(42日)、出産日後8週(56日)です。 そして、この期間中に健康保険の被保険者であるか、資格喪失の時点でこの期間にないと受給できません。 ですから、出産予定日の3ヶ月前に会社をお辞めになるのなら、受給権はないことになります。 だんなさんの被扶養者になって、「家族出産育児一時金(30万円)」のみを受けられた方が良いと思います。
- naosan1229
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>「4.+α」については+αが関係あるとすれば-αもありですよね? >早く産まれた場合は受給額が減るということでしょうか? 出産手当金は、出産日(出産予定日よりも出産日が遅れた場合は出産予定日)を含め42日前からという解釈ですから、「-α」はありません。(「いらないよ」とおっしゃる場合は別ですが・・・) 出産が早まれば、出産した日から42日前より受給できるようになっています。(出産日後56日の分ももちろんありますから、最低でも98日間は支給されます。) これに伴い、扶養については、ご質問の例から申し上げますと扶養から外れる日が早くなる可能性があります。でも、その日がいつかなんてのは出産してからでなくてはわかりません。ですから、出産予定日から42日前の8月5日に扶養から外れるようにしておけば、間違いないでしょうし、かりに出産が予定日よりも早まってしまったとしても、調整しなくても良いでしょう(ホントは調整しなきゃいけないんですけど、数日の分については社会保険事務所も大目に見てくれるでしょう) >さらに年金と保険はセット?と聞いたことがあります。ということは厚生年金から国民年金に同様に切り替えするのでしょうか? まず、だんなさんの扶養に入った時点で、あなたの国民年金は第3号被保険者になり、国民年金保険料の支払が免除されます。 この手続きは、だんなさんの会社で健康保険の扶養の手続きと一緒に行われますので、あなたがすることと言えば、だんなさんにあなたの年金手帳を渡しておくくらいでしょうか。 そして、だんなさんの扶養から外れた時点で、国民年金の第1号被保険者となりますので、国民年金保険料を支払う必要があります。(月額13,300円) これについては、手続きが必要です。 お住まいの市区町村の国民年金の窓口で、扶養から外れた旨を証明する書類(被扶養者異動承認通知書のコピー)と、印鑑および年金手帳を持参して手続きをしてください。 国民健康保険に加入する手続きも同様の書類が必要ですので、一緒にやってしまいましょう。 そして、また扶養に入るときは、最初にだんなさんの扶養に入ったときと同様になります。
- naosan1229
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・6月16日から夫の扶養(保険)に入る。 ・8月5日~11月10日(出産手当金の支給期間は出産日後56日ですから9日までではなく10日までです。)国民健康保険に加入する。 ・11月11日(上記のとおり10日ではなく11日です。)から夫の扶養へ。 上記の解釈でよろしいかと思います。 1.あなたが妊娠していることを、だんなさんの会社が知っていれば案内があるかもしれません。(担当者がきちんと管理している場合は、必ず案内をしてくれるものです) 2.8月5日でよろしいかと思います。 出産手当金の支給期間は、出産日を含めて42日前から、出産日後56日ですから、予定日から数えて42日前に扶養から外れておけばよろしいでしょう。 (厳密に言えば出産してからの計算となりますが、医療費などのことも考えると8月5日でよいでしょう。) 2.(?)国民健康保険には必ず加入してください。 本来であれば、分娩は病気ではないので健康保険は使えません。しかしながら必ずしも安全な分娩とは限りませんので、必ず加入してください。 あと、日本は皆保険制度と言って、必ず何がしかの健康保険制度に加入しなければならなくなっています。 ですから、法律上でも国民健康保険に加入する必要があります。 3.とんでもない!関係おおアリですよ。 +α日というのは、出産予定日より出産が遅れた場合の分です。 退職後でも出産が6ヶ月以内であれば、この+α日は関係してきます。 出産が予定日よりも遅れれば遅れるほど、出産手当金は多くもらえますよ。(あまり遅れるのも考えものですが・・・) ほかにもご質問があれば、補足しますよ。
補足
早速の回答ありがとうございます。 今気付きました。1.2.2.3となってました(汗) 1234と書換えて「3.国保の加入忘れ」ですが 切り替え忘れ(夫の扶養のまま気付いたら出産間近!など)の場合を教えてください。 「4.+α」については+αが関係あるとすれば-αもありですよね? 早く産まれた場合は受給額が減るということでしょうか? さらに年金と保険はセット?と聞いたことがあります。ということは厚生年金から国民年金に同様に切り替えするのでしょうか? 質問だらけですみません。よろしくお願いします。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。 わかりやすい説明で大変参考になりました。 おかげ様であとは出産を待つばかりです。 もう少し先の話ですが(^^;