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出産手当金はもらえる?一時金はどちらからがお得?
現在、会社の社保に入って5ヶ月(8月加入)になりますが、今妊娠すると(8月出産?)出産手当金をもらう方法ってあるのでしょうか?確か1年以上加入で、退職後6ヶ月以内に産めばもらえるんですよね。1年以上の部分を満たす為には生まれる寸前まで働かないともらいないって事ですよね? それと、出産一時金(30万)は旦那の会社の社保からもらうのと、自分の方からもらうのとでは税金などのメリット・デメリットなどあるのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。
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#2です。 >出産手当金の支給日額が3,612円以上かどうかの計算はすぐに出来るのでしょうか? これはこの場ではお答えできません。 任意継続を資格喪失時の標準報酬月額によって、出産手当金の支給額が決まりますので、今まで加入していた健康保険のほうにお問い合わせください。 ちなみに、標準報酬月額が18万円であれば出産手当金の支給日額が3,600円です。また、19万円であれば出産手当金の支給日額は3,798円となりますので、この辺が境目ですね。 あと、これまで説明してきた扶養の認定基準は、政府管掌健康保険(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合の扶養認定基準です。 今現在扶養として加入されている健康保険が、健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、この場合は直接健康保険組合に聞いてみる必要があります。
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- naosan1229
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#2です。 >手当金は自分の方から、一時金はどちらからでももらえるのしょうか? 友達の場合は、社会保険の加入期間が1年以上と言う部分は任意継続被保険者である期間を除いて1年以上の加入期間ですか? であれば、任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金は任意継続していたときの健康保険へ請求できますし、出産育児一時金は任意継続していたときの健康保険か、今現在の扶養として入っている健康保険のいずれか一方に請求できます。 でも、社会保険における扶養認定基準は、年間収入が130万円未満であることとされています。 この収入には出産手当金も含まれますので、出産手当金の支給日額が3,612円以上である場合は、扶養から外れなければなりません。 扶養から外れれば、出産時は国民健康保険となりますので、出産育児一時金は任意継続していたときの健康保険にしか請求できません。 (同じ意味合いを持つものが社会保険と国民健康保険とで支給される場合は、社会保険が優先されるよう、申し合わせがなされているため、国民健康保険からは出産育児一時金は支給されません。) 任意継続被保険者である期間を除いて1年以上の加入期間がない場合は、すでに任意継続を資格喪失されているようですので、残念ながら出産手当金は支給されませんし、出産育児一時金は扶養となっている健康保険からしか支給されません。
補足
任意継続期間を除いて1年以上加入期間があります。継続したのは、退職してから半年以内に産むという条件を満たせそうになかったからだと思います。 出産手当金の支給日額が3,612円以上かどうかの計算はすぐに出来るのでしょうか?その辺は友達が知っているのかは聞いてみますが・・・
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
まずは出産手当金について。 出産手当金とは、出産のために会社を休み給料が出ない場合において、その間の休業補償として支給される者です。 また、退職後であっても1年以上の本人としての社会保険加入期間があり、退職後6ヶ月以内の出産の場合についても、在職時の社会保険に請求することができます。 さて、社会保険の加入期間が1年未満である場合においては、退職後の出産手当金は受給することができません。 ただし、次のいずれかに該当すれば、受給できます。 1.前職のときに本人として加入していた社会保険から、1日の空白もなく現在の社会保険に加入した場合で、通算して1年以上であること。 2.出産日まで任意継続被保険者となる。 (ただし、出産手当金を満額受給したい場合は、出産日後56日を経過するまで任意継続被保険者となることが必要です。) 「1」の基準を満たすか、「2」の方法をとるかで出産手当金は受給することができます。 また、任意継続被保険者とは、今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(あなたの保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、出産手当金を受給し終わり、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか社会保険加入者の扶養になりたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入するか、健康保険の扶養になることとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。 (出産日よりも前に資格喪失した場合は、出産手当金を受給することができません。) 次に出産育児一時金について。 出産育児一時金は、出産費用の補助と言う名目で支給されるものです。 これは出産時に加入している健康保険制度より支給されることのほかに、退職後であっても1年以上の本人としての社会保険加入期間があり、退職後6ヶ月以内の出産の場合についても、在職時の社会保険に請求することができます。(重複して請求できる場合は、いずれか一つを選択することとなっていますので、重複しての受給はできません。) ですので、どういった場合であっても出産育児一時金は受給できるようになっています。 >出産一時金(30万)は旦那の会社の社保からもらうのと、自分の方からもらうのとでは税金などのメリット・デメリットなどあるのでしょうか? 税金としては、出産育児一時金は非課税となっていますので、どちらから出しても変わりません。 でも、出産手当金ももらうのですよね? 任意継続をしなければ出産手当金がもらえないのであれば、だんなさんの扶養にはなれないので、あなたのほうからしか支給されません。 出産時にだんなさんの健康保険の扶養になっていないと、だんなさんの健康保険からは家族出産育児一時金は支給されないんですよ。 ですので、ご質問とはちょっと矛盾が出てしまいますね。
補足
詳しい回答ありがとうございます。 2つの質問は自分自身と友達の疑問だったので、矛盾が出てしまいました。 友達は加入期間が1年以上あって退職したのが早かったので(やむを得ず)、任意保険で2ヶ月ほど経ってから現在は旦那の扶養に入っています。手当金は自分の方から、一時金はどちらからでももらえるのしょうか?私の方の質問は解決です(^^;)
- tsuyoshii
- ベストアンサー率25% (20/77)
>確か1年以上加入で、退職後6ヶ月以内に産めばもらえるんですよね。 これは退職した後に出産した場合の救済措置ですよ。 現在お勤めをされていて会社の社保に加入されているのでしたら、出産後に出産育児一時金は支給されますよ。 わざわざ会社を辞める必要はありませんが。 >生まれる寸前まで働かないともらいないって事ですよね? 法律上は産前休暇(六週間)を取得できますから、生まれる寸前まで働く必要はないですよ。 会社を辞めたいけど、出産育児一時金を受給したいってことでしたらもちろん話は別です。 出産育児に関しては、健保や年金、それに雇用保険などさまざまな法律が絡んできます。 出産育児一時金いがいにもさまざまな給付や法律上の保護規定などが適用されますから、本当に有利な選択をしようとされるのであれば、安易に会社を辞める前に熟考する必要があると思います。
- -ayana-
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すみません、↓の訂正です。 >おっしゃるとおり、出産一時金は1年以上加入で のところ・・・ おっしゃるとおり、『出産手当金』は1年以上加入で の間違いです。
- -ayana-
- ベストアンサー率17% (17/98)
おっしゃるとおり、出産一時金は1年以上加入で退職後6ヶ月以内の出産の場合に支給されますが、加入期間が1年に満たない場合は、産後56日目にあたる時期まで社会保険を任意継続していたら手当金は支給されるそうです。 出産一時金は非課税なので税金はかかりません。 どちらかが加入されている社会保険が組合だった場合、30万+αの付加金が付くことはありませんか? 一度ご確認ください。
お礼
>加入期間が1年に満たない場合は、産後56日目にあたる時期まで社会保険を任意継続していたら手当金は支給されるそうです。 これは知りませんでした! ありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすい回答ありがとうございました! また、わからない事があればよろしくお願いします。