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不倫・浮気の区別と評価その2
「不倫・浮気」及び「評価」という用語については、(ご指摘を受け)専門的には適当でないようだが、意味は通じるので、また前回のその1の質問の関連なので同じとした。 その2の質問は、不倫(不貞)に関して、次の2ケースでの扱いの違いと、特にケース2についてです。 (1) ケース1:(外面だけかもしれないが)正常な夫婦生活であった時の不貞 (2) ケース2:夫婦関係が悪化して、性的な接触もなくなり、別居生活になった後からの不貞 質問は次の通り(1~3)ですが、離婚裁判(不貞をした男性からの請求)を想定して下さい。但し、男性が離婚請求している理由は、必ずしも不貞相手と再婚したいということではなく、別の原因(別のことですでに夫婦関係が破綻している状態)を主張しているものとします。 一般的に裁判官が判決に対してどのように扱うのかという点と、あなた(回答者)がそれを妥当であると評価するのかどうかを教えていただきたい。 1. ケース1に対して、ケース2は特に男性側の有責性を問われないでしょうか?あるいは、同列の不貞ではなく、有責性のマイナスレベルを軽減されるのでしょうか?以前、参考書を読んだ際、別居しているような状況になった後から恋人が出来てその人と生活するようになった場合は、(有責性のある)不貞とは言えないような扱いであると書いてあったと記憶します。 2. ケース 2において、別居期間で言えば、どのくらいの期間なら、許されるというか、有責性を特に責められることはないのでしょうか?法的に結婚していれば(離婚できないのなら)、死ぬまで無期限に他の女性と付き合えないということはあり得ないとおもうので、その目安を知りたいと思います。参考に、これも本で読んだのですが、欧米諸国では、1~2年の別居事実があると、有責性に関係なく離婚が認められるそうです。 3. ケース2において、実態はすでに奥さん以外の女性と生活を共にしていて(離婚が認められた後で)再婚したいような場合には、むしろ、離婚請求が認められやすい状況になるということも、どこかで読んだことがあるのですが、本当でしょうか?私も、それが正当であり、もし有責性を問うのなら慰謝料で対応すべきと思います。もし、請求を認めない場合には、請求者とその女性との人生を認めないということになるので人道上(人権上?)間違いと思います。なお、奥さんとの関係は、破綻しているので元の関係や生活に戻ることはあり得ず、憎しみのような悪意が残るだけと思います。 回答はどんな内容でもしていただくだけで有難いとは思いますが、他の人の質問と回答例を見ても、質問の趣旨にあっていない回答をする方が少なくないようです。極力上記1~3の質問に対応して教えていただくと幸いです。 よろしくお願いします。
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- Akesimu2149
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何度も質問しているのであれば、もうあきらめて専門家に相談したらどうですか? 弁護士に金を払って相談するのが一番手っ取り早いですよ。
お礼
今回の質問内容は初めてですが「何度も質問しているのであれば」という意味が良くわかりません。また、「もうあきらめてーーー」というのも意味が良くわからないのですが、何か誤解していないでしょうか?私の理解不足でしょうか? 私は、教えてGooとは、自分の見聞について疑問点などある場合にも、相談できる場と考えています。かならずしも自身が困っているような課題でなくても、単に知りたいというものでもいいと思っているのですが、投稿の条件に触れるのでしょうか?また、最近は主に裁判関係に注目していますが、今後は別分野でも相談してみたいと思っています。 私の質問は、回答をいただいても、そのことで実際にどうこうしようとは思っていません。今回は裁判や法律に関して聞いていますが、だからと言って、「弁護士など専門家へ相談すればいい」というようなコメントは、失礼かもしれませんが、教えてGooのような投稿者に対しては適切でないと思います。また、もし「弁護士と直接面談しなければ分からないほどの複雑で難しい質問」ということなら、そのようにご説明願います。 私からの最近の裁判関係の質問では、半分くらいの質問で、私なりに参考になる回答をいただき質問してよかったと思っていますが、残りは参考にならない回答でした。でも、半分又は一部の疑問点でも教えていただければOKと思っています。 今回の質問に対しては、あなたのは回答になっていないので、まだ誰も回答してくれていないのですが、難しい質問なのですかね?もうしばらく待ってみます。