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不倫(不貞)とは?

女性の友人から質問され、とまどってしまったので、 こちらでお教えいただければと思い、投稿させていただきました。 男性:既婚、別居中、協議離婚にむけて行政書士を介し話し合い中 上記のような状況の男性と交際し始めた女性は、 別居中とはいえ「不倫相手」となるのでしょうか? どこかで読んだ事があるのですが「夫婦関係が破綻後(別居後)」の交際は、 「不貞」には値しないと書いてあったように思ったので、正しい認識はどうなのでしょうか? 1.「不貞」ではないので、男性の妻からの慰謝料請求は発生しない? 2.又、「不貞」ではないので「不倫相手」ではなく「普通の彼女」と言える? 3.やはり、戸籍上は婚姻している為、「不倫相手」となる? 友人は、やはり相手の男性が離婚してから・・・と躊躇しています。 しかし、男性を好きな気持ちもあるので、もし「不倫」とは判断出来ないようであれば、 交際を始めたい気持ちがあるようで、相談してきたようです。 ご存知の方がおられましたら、ご回答頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

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回答No.5

互いに離婚を望み協議中で、友人が関係を持ったことがその原因ではないという理解で。 別居して離婚協議中の夫婦間にあっては、事実上婚姻関係の破綻が認められます。不貞というのは不法行為ですから他人の権利を侵害することが成立要件となります。本件の場合、 すでに婚姻関係が破綻しているわけですから、友人が男性と交際しても侵されるべき権利がありません。したがって、 1.慰謝料請求は理由がありません。 2.3.普通の彼女で不倫ではありません。 ただし、別居中の女性がそれを口実に離婚条件で駆け引きを することはあるかもしれません、が、それはあくまで夫婦間の問題で友人に責任はありません。

roserose11
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 以前、私がHP等で読んだ内容通りのご意見でした。ただ、少し記憶が定かではなかったので、皆様にご相談させて頂いた次第でした。他の方々からのご意見も友人に伝え、あわせて、ruiundakun様のご意見も伝えたいと思っています。「友人が離婚原因ではない事」を再確認した上でですが・・・離婚成立まで時間がかかりそうな場合、きっとruiundakun様のご意見が心に届くでしょうし、時間がかからないようなら、やはり、可能性を削除する為にも、離婚までは「今まで通り」としようとするでしょう。 私自身、相談された時、いい加減な回答はしてはいけないという想いがあり、あたふたしてしまいましたが、皆様からのとてもわかりやすいご説明で、落ち着きました。今夜にでも、友人に話し、少しでも悩みが解決すればいいな、と思っております。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

「roserose11」さん、こんにちは。 早速ですが、 ●婚姻継続中は互いに貞操義務があるので、配偶者以外と性交すると「不貞」となります。 (逆に、デートしたりキスしたりしても、それのみでは「不貞」とはなりません。) ●不貞をされた配偶者は、不貞行為の相手方に対して慰謝料を請求することができます。 ●しかし、裁判所が「婚姻破綻後の不貞行為」だと認定すれば、請求が棄却されることもあります。 ただし、別居していれば必ず破綻が認定されるというわけではありませんので、 ご友人が当該男性と性交することには、少なからぬリスクを伴うといえます。 以上を踏まえて、ご質問にお答えすると、 1.「不貞」なので、男性の妻から慰謝料請求される可能性はあるが、 婚姻破綻後と認定されれば、請求が棄却されることもある。 裁判所の判断次第です。 2.不貞は不貞ですから、「普通の彼女」とは言えないでしょう。 3.「不倫」は法律用語ではないので、各自判断されればよいことです。 ただ、一般的には「不倫」は「不貞」より広い意味で、 配偶者のいる人と交際すれば(必ずしも性交しなくても) 不倫とみなす見解が多いように思われます。 婚姻が継続しているのはほぼ間違いない一方で、 婚姻の破綻状況については、 当該男性からの一方的な情報しか得られないであろうご友人の立場を考えると、 離婚成立まで自重されるのが得策かと思料いたします。

roserose11
質問者

お礼

こんにちは。ご回答、ありがとうございました。 すでに、協議離婚書の作成完了の終盤まで来ているようですので、皆様からのご回答を拝見し、少し安心しました。又、協議離婚中の今までの書類を読ませてもらった友人の意見を聞いた限りではですが・・・やはり、あと少しで離婚が成立するようですので、自重するように、アドバイスしたいと思っています。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.3

他の方が言ってますが 「夫婦関係が破綻後」=別居ではありません だったら 極論ですが 単身赴任などを理由に浮気できます^^ 完全に離婚に合意していれば不貞ではありません この完全ってのが あやしいです 協議離婚中でも 奥さんが やり直す気が あったと 口先だけでも主張すれば 「不貞になります」 1 上記のように 本当に不貞でなければ 慰謝料は発生しません 2 婚姻が継続している以上 不倫です 3 そうです 奥さんが 意地悪く考えて 慰謝料欲しさに やり直す気があったのに・・・ 夫婦関係を破壊されたと訴えられれば 間違いなく あなたの友人とカレシ双方から慰謝料請求は可能です(奥さんが 本当はやり直す気がなくても、 そー言って訴えてきたらOUTです。)

roserose11
質問者

お礼

そうですよね。奥様が、主張をくつがえす可能性がゼロとは言えない状況であれば、難しいのかもしれませんね。しかし、友人のお相手の方の場合、結構、話し合いの終盤に来ているようですし、又、今までやり取りをしていた「正式文書」を見せてもらっているようなので「夫婦関係が破綻」と言えるように、皆様からのご回答を読んでいましたら、感じられる気がします。 ありがとうございました。

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.2

こんにちはm(__)m 別居=破綻と一概には言えません もし婚姻中にそれが発覚した場合 彼は窮地に陥るでしょう 判断するのは一般人では難しいですね (1)不貞行為は肉体関係が確認された場合が多いので    それ自体が不貞行為とは断言出来ませんが    ホテル(部屋)に一緒に宿泊するなどが    目撃され証拠として残るなら    言い逃れは出来ないように思います    そうなると慰謝料請求の対象になります    実際に不貞行為としてどうこうでは無くてですね (2)これもそうですが”不貞”では無いと断言出来ないので    何とも言えませんね (3)一般的にはそうとられても仕方ないですね もし離婚が確実ならばそれが確定するまでは 距離を置いた方がいた外の為だと思いますけど 婚姻中という事実は覆せないのですから その部分は良く理解して行動された方が良いと思いますよ

roserose11
質問者

お礼

そうですね。 離婚が確定するまでは、今まで通りの、プラトニックな関係でいた方が良いのかもしれません。 ありがとうございました。

  • gamasan
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回答No.1

ん~場合にもよるでしょう 別居というのは 一種の冷却期間という意味合いもあるわけで この場合は 婚姻の継続を破綻させた原因には 当たらないと思いますが まだ付き合ってないのなら 何ももめてる最中に火中の栗を拾いにいかなくても いいでしょう。 もしも奥さんに交際がばれて 知り合ったのが別居より前 (会社の上司、同僚)という場合 交際が無かった 証明が難しいです。 また 妻とは離婚を考えてるだとか×1だとか平気で嘘を ついてくる男もいます きをつけることです。 とお伝えください

roserose11
質問者

お礼

すでに協議離婚書の内容(金額的な面)を双方歩み寄り始めてる状態だそうです。 でも、やはり、離婚が成立していないいじょう、おつきあいはし始めない方が良いのかもしれません。 ありがとうございました。

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