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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母の亡くなった家、売れますか?)

母の亡くなった家、売れますか?

このQ&Aのポイント
  • 母が亡くなった家を売る際の問題や告知義務について疑問があります。
  • 母が自宅で首を吊って亡くなりましたが、告知義務はあるのでしょうか?
  • 自宅は築10年でローンはないため、売却を考えていますが、問題はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

>自発呼吸はなかったので自宅で死亡ということになりますか? あなたは医者でも、警察の検死官でもありません。お母様が本当に自宅で死んでいたと決められるのは、医者または検死官だけです。 >死体検案書に書かれた、死亡場所は病院になっています。 ならば、お亡くなりになったのは病院です。「自宅で自死した。」などという嘘をついてはいけません。 真相は「自宅で自死を図り病院に運ばれたが、結果として助からず病院で死んだ」です。 蛇足ですが、「自死を図った」という告知義務もないでしょう。

その他の回答 (2)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

亡くなったのが病院なら法的にも告知義務は無いでしょう。 それで良いのではないのですか。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.1

>母が自死したという告知義務はありますか? やはり、「事故物件」として告知の必要はあるのではないかと。 病死、老死ではなく、「自殺」ですよね? 購入する人の事も考えてみると、おのずと分かると思います。 ※オークションの一戸建てでも、「自殺があった物件=事故物件」として説明していますね(値段も低め)

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