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厚労省の死亡診断書マニュアルについて
厚生省の死亡診断書(死体検案書)マニュアルには 死亡時刻は死亡確認時刻ではない。と書かれています。 ズバリこれはどういう意味ですか? うちの母の死体検案書には確認時刻と同時刻が記入されていますが、 これは間違いということですか。 裁判になった場合、厚労省のマニュアルは証拠としての効力はありますか?
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