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死体検案書について
- 祖母の死亡診断書が死体検案書となる法律的な状況について疑問があります。
- 祖母は急性心筋梗塞と診断されましたが、整形外科を受診していたため、死亡診断書ではなく死体検案書が必要なのではないかと考えています。
- 医師が誤って診断書を発行した場合、罰せられるのでしょうか?
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「いつもかかっている」とのことなので、関連疾病の診療をされていたのでしょう。 その場合は死亡診断書を発行するで問題ないです。 こちらにマニュアルがありますので、どうぞ。 http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h25.pdf
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- n_kamyi
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No.2ですが、心筋梗塞を引き起こす原因として、動脈硬化がありますが、動脈硬化の危険因子としては、高コレステロール血症、高血圧、喫煙、糖尿病、肥満、痛風、中性脂肪、運動不足、精神的ストレスなどがあります。 これらの治療はまったく受けていないということですか? そういった治療を受けていて、心筋梗塞が発現したのであれば、やはり診断書で問題ないです。
お礼
ありがとうございます。まず私の立場は一生懸命に対応して頂いた先生や看護師さんには感謝しており、死亡診断書で特に不満がないことを強調させて頂きます。あくまでも形式に拘ればということです。確かに心筋梗塞発症に御呈示になられた危険因子が関与していると思いますが、この因子はあくまでも関与が疑われるということであって、例えば高血圧の治療をしているからイコール心筋梗塞を引き起こすとまでは言えないかと思います。これを認めると高血圧の方が家で亡くなっていたら心筋梗塞と診断していいという話になってしまいます。実際、祖母は運動不足や精神的ストレスはあったかと思いますが、特に高血圧や糖尿病などの治療はしてはいませんでした。そうしますと、もう一歩突っ込んで例えば心筋梗塞の一歩手前の「狭心症」で通院・投薬を受けていたというような、心筋梗塞を起こすことがかなり濃厚に疑われるという経過でもないと「治療継続中の傷病にかかわる疾患」で亡くなったとは言い難いのではないかと思います。
救急隊員や家族の報告とあわせて主治医が診察した結果死亡診断書にしたのだからそういうことになるでしょう。 これにより役所で埋葬許可をもらえます。 不審死の場合は警察に届けた上で医者が検死を行い原因を究明すると同時に刑事が事情聴取などを行い病死であることを確認の上で警察が発行する死体検案書になり、これにより埋葬許可を役場でもらうことになります。 ご家族の死に際しては、死亡診断書でよかったのではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。もちろん私は不審死とは考えておらず、先生や看護師さんには一生懸命対処頂いたと思っていますが、あくまでも客観的にみれば、これまで心疾患で治療されたことがなく(循環器内科ではなく整形外科には通院)、死亡前24時間以内に診察はなく、心停止で搬送後、一度も心拍の再開がないまま亡くなった場合は「診断書」ではなく「検案書」なのではないでしょうか・・・もちろん、あくまでも形式に拘ればということなので、私は診断書で不満はありません。
補足
ありがとうございます。補足させて頂きます。心拍が一旦再開した後、亡くなった場合は「診断書」でもOK、一度も再開しないまま亡くなった場合は「検案書」とすべきという話を私は聞いたことがありますので、「お礼」に記載させて頂いたようなことを言っているのですが・・・ これは医師法の「診療継続中」というところがポイントなのではないかと思っています。あくまでも形式に拘った極論ですが、一旦、心拍が再開すると、その時点では「生きている」ということになり、その時点で「死体ではない患者を診療した」という状況になります。その後、たとえ短時間で亡くなっても、とりあえず状況は「生きておられた方が何らかの疾患で亡くなった。さて、その疾患は生きているうちに診療した所見からは・・・と考えられる」と言えます。つまり短時間でも「診療継続中の患者が亡くなった」と言えます。ところが一度も心拍が再開しないと、結局は初めから死体を診療したことになり、異状性があったかを厳しく検討しなければならなくなるのではないかと思います。 死後に行った客観的な検査結果を含めて状況的には「急性心筋梗塞」とすることが最も妥当と思われても、その病院に心疾患での通院歴がない、いわゆる心疾患としては「全くの初診」の場合、亡くなる前までの状態があまりにも不明確なため、「異状性なし」と断ずるのは困難、つまり警察に検案を依頼せざるを得ないのではないかと思います。
- TooManyBugs
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心肺停止=死亡 ではないので特段問題ないと思います。
お礼
ありがとうございます。もちろん心肺停止=死亡ではありませんが、一度も心拍再開がない状態で亡くなっても診断書でOKなのでしょうか?私の理解では来院時心肺停止であっても、一度は心拍なりが再開し、その後、やはり停止して死亡の場合は診断書でもいいが、そうでなければ検案書と思っていました。
お礼
ありがとうございます。祖母は「整形外科」通院であり、心疾患での通院歴はありませんでした(心疾患は診断されていないだけで実際にはあったのでしょうが)。そうしますと御呈示頂いたマニュアルにある「治療継続中の傷病にかかわる疾患」で亡くなったとは言い難く、やはり検案書が妥当であったのではないかと思いますが・・・