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相続放棄の後は?
こんにちは、教えてください。近所の山は3人の兄弟名義で、持ち分3分の1ずつの共有です。 さて、このたび長男が亡くなりましたが、この長男には多額の借金があり、家族(妻、子ども1人)は相続放棄、他親戚も相続放棄の手続きをしました。この段階でも山の名義は変わっておらず、兄弟3人の名義です。 ところが、この山から温泉が出ることがわかり、企業がこの山を3000万円で買収しようとしています。 この場合、企業は誰といくらでの契約となるのでしょうか。 普通考えれば、二男、三男に1000万円、長男の奥さんとその子どもに各500万円の割合ですよね。
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長男の相続に対して、配偶者・子、兄弟他全員が相続放棄の手続きを行ったのですよね その場合、長男の持分は債権者が何らかの手続きを行っていることでしょう 長男の配偶者・子には何の権限もありません 他の兄弟の共有持分は相続放棄とは何の関係もありませんから その山は、二人の兄弟と債権者がそれぞれ1/3の共有です 契約は、その三人と行うことになります 共有者それぞれと共有持分(1/3)の譲渡契約を行うか、3人連名の契約にするかは所有者と譲渡先の判断です 別契約の場合には、同額である必要はありません、連名の場合には、どう配分するかは関係者の協議です なお 相続放棄した配偶者と子に分与しなければならないと言う発想は、事態を全く理解していないことの表れです 法は自分の要望や好みで解釈することはできません (名義を変えてないから長男名義が有効であるとの解釈はできません、相続に関しての基本です)
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- harun1
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すべての相続人が相続放棄していたなら 二男、三男に1000万円、のこりの1000万円は裁判所が選任した相続財産管理人が管理します。 相続財産管理人は,被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどの清算を行い,残った財産は国庫に帰属させます。 なお,特別縁故者があれば相続財産分与がなされる場合もあります。
補足
了解しました。 選任された相続財産管理人が清算してくれるんですね。
- -phantom2-
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質問は借金の方が多いと思って全員で相続放棄したら、後で財産が出てきて「しまった早まった!なんとかならんか?」という典型事例ですが・・・なるわけ無いですよね。 このようなケースで相続権が復活などしていたら、相続協議がまとまるわけがなくなりますから・・ >普通考えれば、二男、三男に1000万円、長男の奥さんとその子どもに各500万円の割合ですよね。 上記は相続放棄をしなかった場合の話ですね。 相続放棄をした以上は、妻と子はその山と関係が無くなったとご理解ください。 名義が未だに亡くなった兄のままであろうと、法律上は全く権利を主張できないのです。 それは法務局の登記には公信力がないからなのですが、要するに日本では法務局の登記名義と実際の所有者が違うケースがいくらでもあり(質問のケースのように所有者が亡くなって相続が発生してるのに亡くなった人のままで放っている)ますから、名義で言えばまだ私達に権利あるはずだから、などとは主張できないのです。
お礼
それは法務局の登記には公信力がないからなのですが・・・ 了解しました。登記簿上の地権者の中に、いつまでも長男の名前が残っているから、ややこしくなってしまうのです(自分だけかな^^;) ありがとうございました。
- akak71
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#3 追加 被相続人に債務がない場合は、 不動産は、他の共有者に帰属します。 今回は債務があるので、 まず弁済です。
お礼
了解しました。 まずは弁済ですよね。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
3分の1は、相続財産法人となります。 被相続人の債務の弁済に充てます。 次に、特別縁故者にいいきます。
お礼
さっそくありがとうございました。 『特別縁故者』ですね。勉強してみます。
- red_pana
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普通に考えれば二男、三男に1500万円、 長男の奥さんとその子どもに各0万円でしょう。 相続放棄しているんだから。
補足
了解しました。 相続放棄した者は、その段階で相続権はなかったものとみなされることは承知していました。 再確認なのですが、長男の財産がマイナス2000万円、選任された相続財産管理人が、山の3分の1の権利(例えば100万円相当)を債権者に渡すなどの清算をおこなう。この段階では債権者は泣き寝入り? その後、山を売買することでの収益は、次男、三男と同等に債権者が3分の1を得ると理解していいのでしょうか。