- ベストアンサー
これは身分詐称?
例えばコンビニやスーパーなどで店員でもないのに制服を着て客に店員だと思わせてレジ対応するのは身分詐称にはいるのでしょうか?また何かしらの罪に問われるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#224282
回答No.1
身分詐称という罪はないが、 レジの金を盗んだりすれば窃盗、または詐欺。 レジの操作をもたついて「なんだよこの店」となれば偽計業務妨害 でしょうね。 スパイダーマンや仮面ライダーの格好をしてボランティアに行けば誉められるが、ゴジラの格好をしてビルを破壊すれば犯罪という感じでしょう。
お礼
丁寧に説明してくださりありがとうございます。