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年齢の詐称
ふと思ったことなのですが クーリングオフなど、消費者の意思表示に何らかの問題があった際、それは「悪意がない行いのため」返品が可能であり、年齢詐称などがあった場合は、原則返品不可という制度があるというのに、 どうして同人誌界隈では、未成年が年齢を詐称してR-18指定の本を買った場合、販売者が罰せられると言われているんですか? この場合、未成年が年齢を偽った段階で、悪意があったということで、法の庇護から外れるのでは?と思うのですが… 「年齢指定のものを未成年が見るに至った」ということが、販売者の注意不十分として罰れる形だとしても、それでは身分証を親に借りた、などのケースだと、本当にお手上げでは? 詳しい方、どうか何が罪に当たるのか教えてほしいです! できれば判例も教えてください。
お礼
回答ありがとうございます! つまり騙されてもおかしくない、過失がない状況ならそこを汲んで助かる可能性があるということですね! 青少年に不健全な本を与えてしまうという点がポイントだとわかりました。