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退職後~失業給付初回認定日前の間に短期仕事について

退職後~失業給付初回認定日前、との間に短期仕事(10日間)はどう取り扱いされるか。 *詳しい*方に(本日に)至急回答をお願いします! ------------------------------------------------------------------------- 次のケースについての質問。 仮に、3月末に(会社都合で)退職、4月下旬頃にハローワークにて手続きをし5月中旬に初回の認定日が設定され、失業給付は5月からスタート、14日間の分と支給される予定。一方、退職前にも決められた「4月中のある短期仕事」ということがあって、約束でもあると思いますので、結局その仕事をやりました。そこで、次の質問です: (1)この仕事の分は、申告しなくていいでしょうか。 理由は、まず、仕事は**初回**認定日の前に発生した事で、つまり、認定過程の前に一時的な出来事。そしてこの仕事による収入は、失業給付とは全く重ならないこと。 (2)申告しない場合、不正受給と見なさるでしょうか。だったら、処分はどのようもの(/程度)になるでしょうか。例えば、収入分を差し引いただけなのか、5月一回分のみの支給をしないのか、または、支給は完全にストップするのか。 (3)この場合(申告せず不正とされること)にちょっと理解し難い。時期的に仕事の収入は、給付と全く重ならないこと、かつ、仕事が全く本番認定過程がスタートする前(初回認定日の前)に行ったことだから。。 (4)申告せず、不正受給とされた場合、**不正**を解消させる為、何か回避方法がないでしょうか。例えば、5月分の給付受給を自ら諦めて(受け取らず)、初回認定日を必要なだけの日数で遅らせたりして。とにかく、何かいい方法がないでしょうか。 至急回答をお願いします。 ** 出来るだけ、本日中に **

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  • coco1701
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回答No.2

#1です >実際は、仕事期間中で、ハローワークで失業給付を申請したのです。つまり、仕事の一部は、待期の期間に入ってしまったのです。 これは、上記ご回答によると、既に規定違反となりますが、ありのままで申告したとしても、何らかの処分を受けそうですか  ・ハローワークで申請手続きをしたときに、現在働いていませんね、とか、失業中ですね、とかの確認がありませんでしたか  ・>実際は、仕事期間中で、ハローワークで失業給付を申請したのです   厳密に言えばこの時点でNGです・・働いている場合は失業給付の申請が出来ない(失業給付の受給資格自体がありません)  ・>ありのままで申告したとしても   申請自体が間違いなので、受給資格を取り消される可能性があります   (その後、再度資格が復活して受給できるようになるのか、不可のままかは、当方は回答できません) ・別(今通っているハローワーク以外)のハローワークに電話で聞いてみて下さい  どの様に対処されるか大体わかると思います・・それから対応しましょう

choetsu
質問者

お礼

二回も詳しくご回答を頂きどうも有り難うございます!大変な参考になりました。

choetsu
質問者

補足

ご回答どうも有難うございます。 ・(短期)仕事中、失業給付申請のタイミング自体が  悪いですね。  ちなみに「現在働いていませんね」とか「失業中で  すね」と聞かれたかも知れませんが、この制度内容  の理解や認識は過不足で「ノー」と答えた。  説明会後、認識を深めたこそ、今、様々を調べてあ  り方に沿う形でやっていきたいと思いますね。 ・しかし、やむ得ない事情があります - まず、こ  れはあくまで有期で短期の仕事であること。そして  前職やめる前にも、(副収入を目的として)この短  期仕事を応募・決定したものです。更に、私は決  まった事(短期仕事)の約束を守る必要があると考  えたので、結局やったということです。 ・実は、私も、一度と現申請を取り消し、少し時間を  経ってから再度申請するように考えております。  しかし、もし短期仕事を理由に、(永遠に)給付受  給の資格を無されるのであれば、余りにも情けな  く、納得出来ないもんですね。到底、今は完全の失  業状態にあるですから。 ・良いアドバイス - 他のハローワークにも相談  へ。

その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.1

>3月末に(会社都合で)退職、4月下旬頃にハローワークにて手続きをし5月中旬に初回の認定日が設定され、失業給付は5月からスタート、14日間の分と支給される予定  ・3月末退職  ・退職日の翌日からハローワークで失業給付の申請をする日の前日までは   アルバイト等を行っても問題なし・・但し雇用保険に加入しない働き方限定  ・ハローワークで失業給付の申請   この日から7日間が待期期間になります・・この期間にバイト等は不可(働いてはいけない)   (待期期間は失業状態の確認期間なので、働くと失業と認定されない・・待期期間が延びる)  ・待期期間終了の翌日から給付期間に入ります   この期間はバイト等は可能ですが・・働き方はハローワークに事前に確認が必要(制限があると言うこと)   給付期間に働いた場合は、事情(金銭の発生は関係ない)を問わず全て申告する必要あり  ・認定日・・待期期間の翌日から認定日の前日までの期間の認定・・認定されると後日失業給付支給 ・まとめ  ・ハローワークに申請する前日までは働いても問題なし(雇用保険加入不可)  ・待期期間の7日間は働いてはいけない  ・給付期間は制限内で働いても良い(事前に要確認)・・認定日に申告が必要 ・参考:不正受給に関して  ・失業給付の支給停止・・・失業給付支給の資格が無くなる・・支給されない  ・返還命令・・支給された失業給付金の全額返金  ・納付命令・・ペナルティで上記の支給金額の2倍弱の金額をペナルティとして徴収   (例:10万支給された場合、最終的に30万弱の金額を支払うことになる:返還10万+納付20万弱)  

choetsu
質問者

補足

ご回答頂き有難うございます!だいぶ分かりまして、大変助かりました。 ところで、追加説明と質問ですが。 実際は、仕事期間中で、ハローワークで失業給付を申請したのです。つまり、仕事の一部は、待期の期間に入ってしまったのです。 これは、上記ご回答によると、既に規定違反となりますが、ありのままで申告したとしても、何らかの処分を受けそうですか。だったら、どのような処分でしょうか(具体的に、支給停止・返還命令・ペナルティのどちらか)。 すみませんが、新たにご回答をお願いしてお待ちします。

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