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初回認定日の3日後に就職が決まりました。教えてください。

初回認定日の3日後に就職が決まりました。教えてください。 給付制限を終え、8月13日に初の認定日ですが、ハローワークからの紹介分で、8月16日付で内定をいただきました。 この場合、13日の認定で1回目の受給する資格はあるのでしょうか? (初回は16日分支給と説明の時に聞きました) 宜しくお願いします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・8/13の認定日に行かれた時に、8/16からハローワークの紹介で就職が決まった事をお伝え下さい  認定終了後、通常窓口に行かれて就職が決まった事による諸手続のお話をお聞き下さい  その際、再就職手当の申請書等を渡されますので、その申請書「再就職手当支給申請書」と「受給資格者の資格者のしおり:ハロワから貰った冊子」の後ろに付いている「採用証明書」を後日提出する様になります(一部会社に記入して貰う欄があるので) ・8/13の認定日の認定においては、>(初回は16日分支給と説明の時に聞きました)  とあるので、16日分の失業給付が認定日の4日~5日後位に振込になります  入社日の前日までの、8/13~8/15の失業給付の支給は、後日になります ・再就職手当の支給は、入社されてから1ヶ月後位にハローワークが会社に貴方の在籍確認をしてからの手続きになりますから  入社後、1ヶ月から2ヶ月の間位に振込まれます  再就職手当の金額は、基本手当日額×(所定給付日数-失業給付として支給された日数(16日+3日))×50%、の金額になります

torys8722
質問者

お礼

早急なご回答かつ詳しく教えていただき、大変参考になりました。 早速手続きに行ってまいります。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.1

>この場合、13日の認定で1回目の受給する資格はあるのでしょうか? 13日に認定されたのは、12日までの分に関してですからそれ以降に就職が決まってもそれによって影響は受けません、ですから受給できます。 >(初回は16日分支給と説明の時に聞きました) 実際に振り込まれる日は関係ありません。 通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。 また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。 基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。 また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。 また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。

torys8722
質問者

お礼

早急なご回答、大変わかりやすく、参考になりました。 どうもありがとうございました。

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