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富くじ罪の是非について

 最近の神社でやっている抽選会が刑法第187条の「富くじ罪」に当たるとして、警告などを受けているケースが多いようですが、そうでないところもあるようです。(たとえば防府天満宮の牛替神事など)  富くじ罪の規定は理解できるのですが、実際のアウト、セーフのラインはどの辺にあるのでしょうか?ご存知の方がおられたらご教授いただけばと思います。どうぞよろしくお願いします。 http://www.hofutenmangu.or.jp/main/oshirase/H24usikaesinnzi.html

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

これは難しい問題ですね。 富くじとは、販売者が番号札を発売して、購買者から 金銭などを集め、その後抽選などによって当選者だけが 利益を得るという不平等な分配をすること、とされています。 だから、富くじを販売しないのはこの罪に該当しません。 その他は社会通念で、ということになるでしょう。 その線引きは、景品の価値によるものと思われます。 社会通念からいって、あまりに高額な景品はアウト、 遊びと思われる程度ならセーフ、ということになり、 これ以上具体的な線引きは困難だと思います。 「牡牛、牝牛や金・銀・銅製の牛の置物・・」    ↑ これの経済的価値がどの程度かが分かれ目になります。 本当の金銀だったら問題ですね。

  • michael-m
  • ベストアンサー率50% (2724/5433)
回答No.2

最終的に違法行為か否かを決定するのは裁判所です。捕まったからと言って犯罪者と考えるのは物を知らぬ連中。 あくまで容疑者は犯罪者ではありません。 なので警告段階ではそれが裁判所でない限り、勝手に言っているという事になります。 要するに団体や役人が権威をひけらかすためにやっている、或いは何処かから中傷されて、それに応えてやっているという事になります。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 刑法の規定は下記の通り 第185条  賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。     この法律を例外規定に関するものは、 現金関係 金融商品取引法(デリバティブ取引) 商品先物取引法(商品先物取引) 保険法(保険契約) 商法(海上保険契約) 競馬法(競馬) 自転車競技法(競輪) モーターボート競走法(競艇) 小型自動車競走法(オートレース) 当せん金付証票法(宝くじ) スポーツ振興投票の実施等に関する法律(スポーツ振興くじ) 不当景品類及び不当表示防止法(懸賞金) 現金以外 不当景品類及び不当表示防止法(懸賞・景品) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(パチンコ・射的・輪投げ) お年玉付郵便葉書等に関する法律(お年玉付郵便はがき、夏のおたより郵便葉書)  したがってこの例外以外は違反です。 http://www.hofutenmangu.or.jp/main/oshirase/H24usikaesinnzi.html  不当景品類及び不当表示防止法に違反します 許可を受けなくてできる範囲はについては下記を参考にどうぞ 不当景品類及び不当表示防止法のガイドラインについては http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110914premiums_1.pdf  

good-sound1976
質問者

お礼

どうもありがとうございます。参考にさせていただきます。

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