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破防法の是非

テロを起こした団体への破防法の適用は 見送られました。今現在は事件とは無関係の 信者がせっせと働き賠償をしています。 ある時思いました。破防法を適用せず 生かしているのは賠償のためではないかと。 適用させて解散させると被害者は泣き寝入り です。しかし生かしておけば毎年ちょっと づつではありますが、賠償はできます。 そして何十年か後に賠償が完了すると 解散させると。どうなんですか?

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  • ameshou
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回答No.1

はじめまして! まず、ご質問者の指摘ですが、そんな事はありません。 旧「オーム真理教教団」に対しては、破防法を適用し なかった事が最大のミスです。 当時の国家公安委員長である野中氏が「破防法適用だ !」と言っていましたが、結局、いろいろな“しがら み”で出来ませんでした。 もし、賠償のために「破防法適用」を見送ったのなら、 日本史史上最大の汚点です。 なぜなら、現在でいう“テロに屈した”事に匹敵しま すし、賠償を完了するまで、旧「オーム真理教教団」 が存続するという保障が無いからです。 あきらかに、当時の政府の腰砕けです。 この先、こうした事例が起こらないという事は予測 出来ませんが、もし万一起こったとしても、「破防 法適用」を決断できる政府は、今の日本の現状では、 考えられません。 特に、最近のように、従来と異なった事件や凶悪な 事件が増えつゝある状況で、この国家公安委員長と いう重要なポストに、マットで転がっていたような ド素人を据える政府では、治安維持・回復などを期 待する方がムリですネ!!!

その他の回答 (1)

  • DoubleJJ
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回答No.2

破防法の適用にはそもそも問題が多かったのです。 団体を解散させるという権限を裁判所に与えるのならばともかく、現行法では行政である公安審査委員会に与えるということになっており、問題があります。 以下勝手な推測ですが、 1 破防法適用ということになると、破防法は憲法違反ではないかとの問題点が持ち上がり、敗訴の可能性があった 2 例え解散になったとしても信者同士の接触を禁止するものではないため効果が薄いどころか、地下に潜られたり、解散したことで信者が散らばってしまうと公安が把握できず、却って危険になる 3 オウムは元宗教法人だったのであり、解散させることについて他宗教法人からの反発があった 4 オウム側が賠償するとの約束を取りつけていたので解散を見送った という事情があったのではないでしょうか。団体の性格上、宗教的意味合いが強いので、破防法を適用すると問題を深刻化させてしまう可能性があったことを考えると、私としては破防法適用見送りは正解だったと思います。